○長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

令和3年3月8日

規則第3号

(安全基準)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める安全基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

(公共的団体の範囲)

第3条 条例第9条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であつて、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして村長の認定を受けたもの

2 前項第7号の村長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表

3 村長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、その認定の可否を決定し、公共的団体認定(拒否)通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(許認可行為)

第4条 条例第9条第1項第3号の規則で定めるものは、別表第2に掲げる行為とする。

(適用除外)

第5条 条例第9条第1項第4号の規則で定める事業は、次に掲げる特定事業とする。

(1) 農業委員会に軽微な農地改良の届出がされた事業

(2) 特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の採取土砂等を用いて行う特定事業で、建築主が自ら居住する専用住宅又は併用住宅の建築に係るもの

(3) 特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の採取土砂等を用いて行う特定事業で、当該特定事業の施工前における地盤面の最も低い地点と施工後における最も高い地点との高低差が1メートル未満となるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が認める事業

(特定事業の施行の妨げとなる権利)

第6条 条例第11条第1項の特定事業の施行の妨げとなる権利として規則で定めるものは、地上権、永小作権、質権及び賃借権(第9条第2項第1号において「地上権等」という。)とする。

(住民説明会等の説明事項等)

第7条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一時堆積特定事業を除く特定事業の場合次に掲げる事項

 条例第13条第1項第1号から第8号までに掲げる事項

 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあつては、その構造)

 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造及び利用計画

 その他村長が必要と認める事項

(2) 一時堆積特定事業の場合次に掲げる事項

 条例第13条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる事項

 条例第13条第2項各号に掲げる事項

 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と一時堆積に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあつては、その構造)

 特定事業に使用する土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置

 その他村長が必要と認める事項

2 条例第11条第2項第3号の特定事業によつて特に影響を受ける者として村長が認める規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 特定事業区域の属する地域の自治会長

(2) 特定事業区域の属する地域の農家組合長

(3) 特定事業区域を所管する土地改良区等の代表者

(4) その他村長が必要と認める者

(事前協議)

第8条 条例第12条第1項第1号の特定事業計画書は、特定事業計画書(第3号様式)とする。

2 条例第12条第1項第9号の特定事業区域の表土の地質の状況は、次に定める方法により検査して得られたものでなければならない。

(1) 検査は、次に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める数以上の区域に等分して行うこと。

 3,000平方メートル未満 1

 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 2

 10,000平方メートル以上 に定める数に10,000平方メートルを超えるごとに1を加算した数

(2) 検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。

(3) 検査は、前号の規定により採取された試料ごとに、別表第1の項目の欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

3 条例第12条第1項第12号の村長が必要と認める書類及び図面は、前項第2号に規定する検査のための試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに当該試料ごとの検査試料採取調書(第4号様式)及び地質分析(濃度)結果証明書(第5号様式。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。以下同じ。)とする。

4 条例第12条第2項の書面は、特定事業事前協議済通知書(第6号様式)とする。

(許可の申請等)

第9条 条例第13条第1項及び第2項の申請書は、特定事業(一時堆積特定事業)許可申請書(第7号様式)とする。

2 条例第13条第1項に規定する条例第11条各項の規定による同意を受けたことを証する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による同意で、特定事業区域の土地につき地上権等を有する者に係るもの 地上権者等同意書(第8号様式)

(2) 条例第11条第2項の規定による同意で、特定事業区域に隣接する土地の所有者に係るもの 隣接土地所有者同意書(第9号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定による同意で、特定事業区域から300メートル以内に居住する世帯の世帯主に係るもの 周辺住民同意書(第10号様式)

(4) 条例第11条第2項の規定による同意で、特定事業区域から300メートル以内に所在する事務所及び店舗等の責任者等に係るもの 周辺事業者同意書(第11号様式)

(5) 条例第11条第2項の規定による同意で、特定事業によつて特に影響を受ける者として村長が認める者に係るもの 関係者同意書(第12号様式)

3 条例第13条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 事業主等の住民票の写し(事業主等が法人の場合にあつては、登記事項証明書及び役員(条例第15条第1項第1号イに規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の写し)

(2) 事業主等が条例第15条第1項第1号カに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合においては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(3) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図

(4) 特定事業区域の求積図

(5) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)

(6) 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(7) 特定事業に使用する土砂等の予定量の計算書

(8) 擁壁を用いる場合にあつては、当該擁壁の断面図及び背面図

(9) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあつては、当該擁壁の概要、構造計算、応力計算及び断面算定を記載した構造計算書

(10) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他村長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書

(11) 特定事業区域の排水計画図

(12) 特定事業に使用する土砂等の搬入経路図

(13) 農地転用許可が必要な場合にあつては、許可指令書の写し又は許可申請書の写し

(14) 埋蔵文化財所在の有無に関する書類

(15) 特定事業区域内に道路又は水路がある場合にあつては、占用許可書等の写し

(16) 現場責任者であることを証する書類及び当該者が本人であることを確認することができる書類

(17) 条例第11条第2項の規定による説明会等の結果を記載した住民説明会等報告書(第13号様式)

(18) 事業主等のうち事業者と施工者が異なる場合にあつては、土地の埋立て等に係る請負契約書の写し

(19) 事業主等(事業主等が未成年者である場合にあつては、事業主等及びその法定代理人)の誓約書(第14号様式)

(20) 事業主等が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあつては、これらの者の住民票の写し

(21) 事業主等に第11条に規定する使用人がある場合にあつては、その者の住民票の写し

(22) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類及び図面

4 条例第13条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業主等が未成年である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所、代表者の氏名及び役員の氏名)

(2) 特定事業区域の表土の地質の状況

(3) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造

(4) 一時堆積特定事業にあつては、特定事業に使用する土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置

(5) 事業主等が法人である場合にあつては、その役員の氏名

(6) 事業主等が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあつては、これらの者の氏名

(7) 事業主等に第11条に規定する使用人がある場合にあつては、その者の氏名

5 条例第13条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第3項各号(第5号及び第22号を除く。)に掲げる書類及び図面。この場合において、同項第3号第4号第6号第11号及び第15号中「特定事業区域」とあるのは、「特定事業場」とする。

(2) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となつた場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)

(3) 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあつては、その構造図

(4) 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造でない場合にあつては、前条第3項に規定する書類及び図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類及び図面

6 条例第13条第4項の届出書は、土質に関する届出書(第15号様式)とする。

7 条例第13条第4項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3項第1号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる書類並びに図面

(2) 別表第2に掲げる行為であることを証する書面

(3) 使用する採取土砂等の土質に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類及び図面

(決定通知等)

第10条 条例第13条第3項の規定による通知は、特定事業(一時堆積特定事業)許可(不許可)決定通知書(第16号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第4項の届出書の提出があつたときは、土質に関する届出受理書(第17号様式)を届出者に交付するものとする。

(使用人)

第11条 条例第15条第1項第1号キ及びの規則で定める使用人は、事業主等の使用で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(構造上の基準)

第12条 条例第15条第1項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

2 条例第15条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(特定事業の変更許可の申請等)

第13条 条例第16条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名又は住所(事業主等が法人である場合にあつては、その名称、住所又は代表者の氏名)の変更

(2) 法定代理人の氏名又は住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所又は代表者の氏名)の変更

(3) 次に掲げる者の変更

 事業主等が法人である場合におけるその役員

 法定代理人が法人である場合におけるその役員

 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

 第11条に規定する使用人

(4) 現場事務所の位置の変更

(5) 現場責任者の氏名又は職名の変更

(6) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)

2 条例第16条第2項の申請書は、特定事業(一時堆積特定事業)変更許可申請書(第18号様式)とする。

3 条例第16条第2項の規則で定める書類及び図面は、第9条第3項各号又は同条第5項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものとする。

4 条例第16条第3項の規定による通知は、特定事業(一時堆積特定事業)変更許可(不許可)決定通知書(第19号様式)により行うものとする。

5 条例第16条第8項の届出書は、特定事業(一時堆積特定事業)軽微変更届出書(第20号様式)とする。

6 条例第16条第8項の規則で定める書類及び図面は、第9条第3項各号又は同条第5項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものとする。

(土質に関する変更の届出)

第14条 条例第17条の規定による届出は、土質に関する変更届出書(第21号様式)を提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、第9条第7項に規定する書類及び図面のうち変更に係るものを添付しなければならない。

3 村長は、第1項の届出書の提出があつたときは、土質に関する変更届出受理書(第22号様式)を届出者に交付するものとする。

(特定事業の開始の届出)

第15条 条例第19条の規定による届出は、特定事業開始届出書(第23号様式)を提出して行わなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第16条 条例第20条の発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(第24号様式)とする。

2 条例第20条の土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書とする。

3 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析(濃度)結果証明書を作成するために行う土砂等の地質分析は、別表第1の項目の欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。

4 条例第20条の規定による届出は、土砂等搬入届出書(第25号様式)により行うものとする。

5 事業主等は、特定事業に使用する土砂等の量が5,000立法メートルまでごとに、前項の届出書を提出しなければならない。

6 条例第20条第1号の土砂等が公共特定事業により発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該公共特定事業を発注した者が発行した公共特定事業土砂等発生元証明書(第26号様式)とする。

7 条例第20条第2号の土砂等が採取土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、土砂等売渡・譲渡証明書(第27号様式)とする。

(標識)

第17条 条例第21条第1項に規定する標識は、特定事業に関する標識(第28号様式)とする。

2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業に係る条例第9条第1項の許可又は第10条の規定による届出(条例第16条第1項の変更の許可又は第17条の規定による変更の届出を含む。以下「許可等」という。)の年月日及びその番号

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業区域の位置

(4) 事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(5) 前項に定める者の連絡先の電話番号

(6) 特定事業の許可等の期間

(7) 特定事業区域の面積

(8) 特定事業に使用する土砂等の区分

(9) 特定事業に使用する土砂等の搬入予定量(一時堆積事業にあつては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)

(10) 現場責任者の氏名及び職名

(11) 特定事業区域の見取図

(土砂等管理台帳)

第18条 条例第22条第1項及び第2項の管理台帳は、土砂等管理台帳(第29号様式)とする。

2 条例第22条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業主等の氏名又は名称

(2) 特定事業の許可等の番号

(3) 特定事業区域の位置及び面積

(4) 特定事業の許可等の期間

(5) 特定事業に使用する土砂等の量

(6) 現場責任者の氏名及び職名

(7) 特定事業に使用する土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所

(8) 特定事業に使用する土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び期間並びに当該工事の責任者の氏名及び連絡先の電話番号

(9) 搬入する土砂等の区分

(10) 特定事業に使用する土砂等の発生場所の事業者との間の契約において、土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称

3 条例第22条第2項第2号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項

(2) 一時堆積特定事業に使用する土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量

4 土砂等管理台帳は、毎月末日までに、当該月中における条例第22条第1項又は第2項の規定による記載を終了していなければならない。

5 条例第22条第3項の規定による報告は、特定事業を開始した日から1月ごとに当該1月を経過した日から1週間以内(特定事業の休止をしようとするとき(当該休止をしようとする期間が2月以上であるときに限る。)は当該休止をしようとする期間の開始の日から1週間以内、特定事業を廃止し、完了し、又は終了したときは条例第24条第3項第25条第3項又は第26条第3項の規定による届出の時)に行わなければならない。

6 条例第22条第3項の報告書は、一時堆積特定事業を除く特定事業にあつては特定事業状況報告書(第30号様式)、一時堆積特定事業にあつては一時堆積特定事業状況報告書(第31号様式)とする。

(地質検査等)

第19条 条例第23条第1項の規定による地質検査(以下「地質検査」という。)は、特定事業を開始した日から2月ごと(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行つた場合にあつては、村長の指定する期日)に村長の指定する職員の立会いの上、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前項の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点を基点として5メートルから10メートルまでの間の4地点(当該地点がない場合にあつては、区域の中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第1号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、村長が承認した場合にあつては、村長が定めるところにより、同号の規定により区分された複数の区域から採取された土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

2 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあつては、地質検査は、前項の規定にかかわらず、一時堆積特定事業を開始した日から2月ごと(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出(表土と一時堆積特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合の当該一時堆積特定事業に係る完了の届出を除く。)又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行つた場合にあつては、村長が指定する期日)に、村長の指定する職員の立会いの上、前項各号に定める方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届出書に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態で堆積されている場合にあつては、地質検査は、省略することができる。

3 条例第23条第1項の規定による水質検査は、特定事業を開始した日から2月ごと(条例第24条第1項の規定による休止の届出、同条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行つた場合にあつては、村長が指定する期日)に、村長が指定する職員の立会いの上、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。

(地質検査等の報告)

第20条 条例第23条第1項の規定による報告は、特定事業を開始した日から2月ごとに当該2月を経過した日から1週間以内(条例第24条第3項の規定による廃止の届出、条例第25条第3項の規定による完了の届出又は条例第26条第3項の規定による終了の届出を行つた場合にあつては、村長の指定する期日)に、特定事業地質等検査結果報告書(第32号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前条第1項第3号の規定により作成した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書

(3) 前条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び排水汚染状況測定(濃度)結果証明書(第33号様式)ただし、環境計量士の発行したものに限る。

(特定事業の廃止等に係る届出)

第21条 条例第24条第1項の規定による届出は、特定事業廃止・休止事前届出書(第34号様式)を提出して行わなければならない。

2 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可等の年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可等の期間

(4) 特定事業を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間

(5) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区域の構造

(6) 特定事業を廃止し、又は休止しようとする場合の工程

(7) 一時堆積特定事業にあつては、特定事業場のうち土砂等が堆積されている面積

3 条例第24条第3項の規定による届出は、特定事業廃止届出書(第35号様式)を提出して行わなければならない。

4 条例第24条第5項の規定による通知は、特定事業廃止確認結果通知書(第36号様式)によるものとする。

(特定事業の完了に係る届出)

第22条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定事業完了事前届出書(第37号様式)を提出して行わなければならない。

2 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可等の年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可等の期間

(4) 特定事業の完了の予定年月日

(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造

3 条例第25条第3項の規定による届出は、特定事業完了届出書(第38号様式)を提出して行わなければならない。

4 条例第25条第4項の規定による通知は、特定事業完了確認結果通知書(第39号様式)によるものとする。

(特定事業の終了に係る届出)

第23条 条例第26条第1項の規定による届出は、特定事業終了事前届出書(第40号様式)を提出して行わなければならない。

2 条例第26条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可等の年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業の許可等の期間

(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造

3 条例第26条第3項の規定による届出は、特定事業終了届出書(第41号様式)を提出して行わなければならない。

4 条例第26条第4項の規定による通知は、特定事業終了確認結果通知書(第42号様式)によるものとする。

(譲受けの許可の申請等)

第24条 条例第27条第2項の申請書は、特定事業譲受け許可申請書(第43号様式)とする。

2 条例第27条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 譲り受けようとする者の住民票の写し(譲り受けようとする者が法人である場合にあつては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(2) 譲り受けようとする者が未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあつては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(3) 譲り受けようとする者(譲り受けようとする者が未成年者である場合にあつては、譲り受けようとする者及びその法定代理人)の誓約書

(4) 譲り受けようとする者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあつては、これらの者の住民票の写し

(5) 譲り受けようとする者に第11条に規定する使用人がある場合にあつては、その者の住民票の写し

(6) 譲受けの相手方が発行する譲り受けることを証する書面

(7) 譲受けることについて、譲り受けようとする特定事業に係る他の事業主等の承諾を得たことを証する書面

(8) 現場責任者であることを証する書面

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類等

3 条例第27条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 譲り受けようとする特定事業の許可等の年月日及びその番号

(2) 特定事業区域の位置

(3) 譲り受けようとする特定事業の許可等の期間

(4) 現場責任者の氏名及び職名

(5) 譲受けの理由

(6) 譲り受けようとする者が未成年者である場合で、その法定代理人が法人であるときにあつては、その名称、住所、代表者の氏名及び役員の氏名

(7) 譲り受けようとする者が法人である場合にあつては、その役員の氏名

(8) 譲り受けようとする者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあつては、これらの者の氏名

(9) 譲り受けようとする者に第11条に規定する使用人がある場合にあつては、その者の氏名

4 条例第27条第3項の規定による通知は、特定事業譲受け許可(不許可)決定通知書(第44号様式)によるものとする。

5 条例第27条第7項の届出書は、特定事業承継届出書(第45号様式)とする。

(相続等の届出)

第25条 条例第28条第2項の届出書は、特定事業相続等届出書(第46号様式)とする。

(身分を示す証明書)

第26条 条例第34条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第47号様式)とする。

(書面等の提出部数)

第27条 条例及びこの規則の各規定により村長に提出する書面並びにこれに添付する書類及び図面の部数は、正副各1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(長生村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止)

2 長生村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成10年長生村規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に条例附則第2項の規定による廃止前の長生村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年長生村条例第6号)第6条に規定する許可を受けている者に係る旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際、現に発行されているこの規定による廃止前の旧規則第15条に規定する身分証明書は、第26条に規定する身分証明書とみなす。

別表第1(第2条、第8条第2項第3号、第16条第3項、第19条第1項第4号関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

有機燐(りん)

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあつては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2に定める方法(規格65.2.7に定める方法を除く。)

(ひ)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあつては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものあつては規格61に定める方法、農用地に係るものにあつては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒(ひ)素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあつては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふつ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる資料を測定する場合は、蒸留試薬溶液として、水200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ方で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

水素イオン濃度

5.8以上8.6以下

地盤工学会基準JGS0211―2009「土懸濁液のpH試験方法」に定める方法

塩化物イオン濃度

検液1リットルにつき500ミリグラム以下

規格35に定める方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るもの(水素イオン濃度を除く。)にあつては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 六価クロムの項目について、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあつては、日本産業規格K0170―7の7に定める操作を行うものとする。

5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2(第4条、第9条第7項第2号関係)

1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護区域の区域内における許可を要する行為

3 土地改良法に基づく土地改良事業

4 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為

5 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為

6 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為

7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為

8 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為

10 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為

11 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為

12 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為

13 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の規定による許可を要する宅地造成

14 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為

15 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為

16 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

17 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為

18 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為

19 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為

20 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為

21 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為

22 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第19条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為

23 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業等

24 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為

25 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為

別表第3(第12条第1項関係)

特定事業の構造上の基準

1 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地に特定事業を行う場合にあつては、特定事業を行う前の地盤と特定事業に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が施されていること。

3 特定事業の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあつては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあつては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の区分に応じ、それぞれ特定事業の高さの欄及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。

区分

特定事業の高さ

のり面のこう配

土質試験等に基づき特定事業の構造の安定計算を行つた場合

安全が確保される高さ

安全が確保されるこう配

その他

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(特定事業の高さが5メートル以下の場合は、1.5メートル)以上のこう配

4 特定事業の高さは、特定事業区域が接する前面の公道(土砂等の搬入口に接する公道をいう。)を基点(当該搬入口と当該公道が接する地点)として、2メートル以内とする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

5 擁壁を用いる場合の擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

6 特定事業の高さが5メートル以上である場合にあつては、特定事業の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

7 特定事業の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩落が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

8 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によつて風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。

9 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第4(第12条第2項関係)

一時堆積特定事業の場合の構造基準

1 一時堆積特定事業区域と隣接する土地との間に、次の表の左欄に掲げる一時堆積特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。

0.5ヘクタール未満

4メートル以上

0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満

6メートル以上

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

10メートル以上

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

14メートル以上

5ヘクタール以上10ヘクタール未満

18メートル以上

10ヘクタール以上15ヘクタール未満

24メートル以上

15ヘクタール以上20ヘクタール未満

27メートル以上

20ヘクタール以上

30メートル以上

2 土砂等の堆積が最大となつた場合の当該堆積の高さ(のり面(擁壁を用いる場合は、当該擁壁部分を除く。)の最下部と最上部の高低差をいう。)が、5メートル以下であること。

3 土砂等の堆積が最大となつた場合の当該堆積によるのり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。

4 既存ののり面又は擁壁がある場合は、当該既存ののり面又は擁壁の安全が確保されていること。

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長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

令和3年3月8日 規則第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和3年3月8日 規則第3号