○長生村健康ポイント事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第2条に規定する「長生村健康ポイント事業」の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 「長生村健康ポイント事業」(以下「本事業」という。)とは、千葉県(以下「県」という。)と連携し、村民の主体的な健康づくりの取組を支援するため、村民が、健康づくりメニューに取り組み、一定以上のポイントを獲得すると、県の承認を受けた協賛店で優待サービスを受けられるほか、長生村(以下「村」という。)が交付する記念品を受け取ることができる。
(用語の定義)
第3条 本要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ポイント 本事業の対象者が、事業の対象となる活動を行うことにより取得できるもので、村民が健康づくりを成果として確認できるために付与するものをいう。
(3) ち~バリュ~の店 第2条に定める県の承認を受けた協賛店で、「ち~バリュ~カード」を提示する者に対し任意に定めたサービスを提供する店舗等をいう。
(事務の範囲)
第4条 本事業において、村は次の各号に定める事務を行う。
(1) 本事業の普及啓発に関すること。
(2) 「ち~バリュ~カード」の交付に関すること。
(3) 「元気ちば!健康チャレンジ事業」の広報に関すること。
(4) その他本事業の実施に関すること。
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、村内に住所を有する18歳以上の者とする。
(対象活動)
第6条 本事業の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定健康診査又は健康診断
(2) がん検診等
(3) 村が実施する健康づくり関連事業
(4) 個人が自己の健康目標の達成のために自主的に行う健康づくり活動
(参加方法)
第7条 本事業に参加しようとする者は、村長が別に定めた「長生村健康ポイント申請用台紙」(様式第1号)にて、ポイントを獲得するものとする。
(「ち~バリュ~カード」の交付基準)
第8条 「ち~バリュ~カード」は、第6条第1項に規定する対象活動に取り組み、対象期間内に一定以上のポイントを獲得した者に限り交付するものとする。
2 前項に定める一定以上のポイントは、村が県と協議の上決定し、村民に周知するものとする。
(ポイントの付与)
第9条 村長は、対象者が対象活動を行つたときは、第7条に規定する申請用台紙にポイントを付与するものとする。
2 前項の場合において、その付与の方法は、当該申請用台紙に対象者が記入するものとする。
3 ポイントが付与される期間は、当該年度内とする。
4 ポイントを翌年度に繰り越すこと、及び第三者に譲渡することはできない。
5 当該申請用台紙は、1年度につき1人1枚交付する。
(「ち~バリュ~カード」の取扱い等)
第10条 「ち~バリュ~カード」の交付を求める者は、第7条に規定する申請用台紙を村へ提出しなければならない。
2 村は、前項の当該申請用台紙の提出があつた場合において、提出した者が、一定以上のポイントを獲得した者に該当すると認められる場合には、その者に対し、「ち~バリュ~カード」を交付するものとする。交付する際には、「ち~バリュ~カード」裏面の所定の位置に使用期限及び氏名を記載するものとする。
3 前項の場合においては、必要に応じ、当該申請用台紙を提出した者に対して本人であることを証する書面の提示等を求めることができるものとする。
4 「ち~バリュ~カード」の交付を受けた者が、紛失、毀損等の理由によつて再交付を求める場合には、「ち~バリュ~カード再交付申請書」(様式第2号)を村へ提出しなければならない。
(1) 「ち~バリュ~の店」でサービスを受けることができるのは、「ち~バリュ~カード」の裏面に記載された氏名の者のみである。
(2) 「ち~バリュ~の店」でサービスを受ける場合は、「ち~バリュ~カード」を提示しなければならない。
(3) 前号の場合のほか、サービスの提供にあたり、「ち~バリュ~の店」が別途条件を定めている場合には、当該条件を遵守しなくてはならない。
(4) 「ち~バリュ~カード」を複製したり他人に譲渡又は貸与したりするなどしてはならない。
(5) 「ち~バリュ~カード」の使用期限を超えて使用してはならない。
(6) その他、「ち~バリュ~カード」の利用に関し、村及び県並びに「ち~バリュ~の店」に損害等を及ぼす行為等、不適当な行為はしてはならない。
8 「ち~バリュ~カード」の交付を受けた者が第6項各号に定める事項を遵守しない場合には、村はその者に対し、「ち~バリュ~カード」の返却を求めることができる。
9 村は、「ち~バリュ~カード」の交付状況等について、県から報告を求められた場合は、応じるものとする。
(記念品の交付)
第11条 村は、一定以上のポイントを獲得した者が、第7条に規定する申請用台紙を提出した場合は、その内容を審査した上で、記念品を交付するものとする。
2 記念品の交付は、同1人につき当該年度1回とする。
3 記念品の再交付は、認めないものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 本事業により得られた個人情報は、健康増進に資する事業の推進に関すること以外には使用しないものとする。
(違反行為等に対する措置)
第13条 この要綱に違反する行為又は虚偽申告その他の不正の行為により得たポイントは、無効とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。