○長生村被災者生活再建支援事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第44号

長生村被災者生活再建支援事業実施要綱(平成28年長生村告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害により住宅が全壊する等の被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の支援が受けられない世帯(以下「被災世帯」という。)に、長生村被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、被災者の生活の再建を支援し、もつて被災地域の早期の復旧及び復興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する住家をいう。

(2) 被害 住宅に発生した被害のうち、次に掲げるものをいう。

 全壊 住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住宅の全部が倒壊し、流失し、埋没し、若しくは焼失したもの又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住宅の損壊し、焼失し、若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害の住宅全体に占める割合が50パーセント以上に達した程度のものをいう。

 半壊 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、損壊部分がその住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害の住宅全体に占める割合が20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。

(3) 住宅被害支援金 住宅の被害の程度(別表第1交付の対象となる被災世帯の項に規定する全壊世帯、大規模半壊世帯、半壊等解体世帯に該当する被害の程度)に応じて交付する支援金をいう。

(4) 住宅再建支援金 住宅の再建方法(建設・購入、補修又は賃借)に応じて交付する支援金をいう。

(交付対象となる災害)

第3条 支援金の交付の対象となる災害は、崖崩れ、地滑り、土石流、同一の河川水系の氾濫又は洪水、竜巻、津波・高潮等の自然災害により住宅の被害が発生した場合で、千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱(平成27年。以下「県実施要綱」という。)に基づき、千葉県知事が支援の対象とすることを決定した自然災害とする。

(交付対象となる被災世帯等)

第4条 支援金の交付の対象となる被災世帯等は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、支援金の交付の対象となる被災世帯は、支援対象の災害が発生した際に、本村内に居住していた世帯に限る。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに別表第2に掲げる書類を添えて、長生村災者生活再建支援金支給申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請が適正であると認めたときは、支援金の交付を決定し、長生村被災者生活再建支援金支給通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

2 村長は、前条の規定による申請を却下することを決定したときは、長生村被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

(交付決定の取消し)

第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他支援金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、長生村被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

(支援金の返還等)

第8条 村長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、長生村被災者生活再建支援金返還請求書(別記第5号様式)により、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 村長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援金の返還を請求したときは、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号)に基づき、延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、当該申請者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交付の対象となる被災世帯

支援金の交付の対象となる被災世帯は、次のとおりとする。ただし、1つの世帯が重複して、次の1から4までに掲げる交付の対象になることはできないものとする。

また、法第3条の規定による被災者生活再建支援金の交付を受けた被災世帯についても交付の対象としない。

1 居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)

2 居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であつて構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)

3 居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至つた世帯(半壊等解体世帯)

4 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)

1世帯当たりの支援の金額

1世帯当たりの支援の金額は、下表に掲げるとおりとする。

(単位:万円)





被災世帯

住宅被害支援金

住宅再建支援金


全壊世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

半壊等解体世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

中規模半壊世帯


建設・購入

100

補修

50

賃借

25


自然災害の発生時においてその属する者の数が1である被災世帯については、上記金額の4分の3の金額とする。

別表第2(第5条関係)

申請期間

第3条に定める災害が発生した日から起算して、住宅被害支援金にあつては13月を経過する日まで、住宅再建支援金にあつては37月を経過する日までとする。ただし、県実施要綱第9条第2項の規定により、延長の決定がされた際には、支援金の申請期間を延長することができる。

添付書類

1 住民票(被災世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できるもの)

2 村の発行する罹災証明書

3 預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号及び世帯主本人の名義の確認ができるもの)

4 住宅再建支援金の申請を行う場合にあつては、住宅を建設し、購入し、補修し、又は賃借することが確認できる契約書等の写し

5 半壊等解体世帯が申請を行う場合においては、住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、若しくは解体されたことが確認できる証明書

6 その他村長が必要と認める書類

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長生村被災者生活再建支援事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第44号

(令和3年12月1日施行)