○長生村教育委員会告示で定める申請書等における押印の廃止に関する要綱

令和3年11月19日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、長生村教育委員会告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 長生村教育委員会告示で定める申請書等については、押印を廃止するものとする。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は適用しない。

(1) 国又は地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約又は請求事務に関する書類を本村に提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

(4) 教育長が特に必要と認めた場合

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に長生村教育委員会告示の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

長生村教育委員会告示で定める申請書等における押印の廃止に関する要綱

令和3年11月19日 教育委員会告示第5号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年11月19日 教育委員会告示第5号