○長生村樋門等操作員設置要綱

令和4年3月10日

告示第6号

(設置)

第1条 長生村域にある内谷川本線及び各支線に設置される別表に掲げる施設(以下「樋門等」という。)の適切な操作管理を行うため、樋門等操作員(以下「操作員」という。)を置く。

(操作員の任務)

第2条 操作員は、次に掲げる任務を行う。

(1) 樋門等の門扉の開閉操作

(2) 樋門等に係る機械の操作点検

(3) 台風など大雨時の樋門等監視

(4) 作業記録簿の整備

(操作員の委嘱)

第3条 操作員は、村長が委嘱する。

(操作員の定数)

第4条 操作員の定数は、11名以内とする。

(操作員の任期)

第5条 操作員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 操作員に欠員が生じた場合の補欠操作員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 村長及び操作員から特段の申出がない場合、その任期は、自動的に更新されるものとする。

(服務)

第6条 操作員は、緊急時の連絡体制の確立に努めなければならない。

2 操作員は、病気その他の理由により任務を遂行することができない場合は、速やかに産業課へ届け出なければならない。

(委嘱の取消し)

第7条 操作員が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 任務の遂行に支障があると村長が認めたとき。

(2) 操作員として適正を欠くと認められる行為があつたとき。

(報償)

第8条 操作員への報償は、予算の範囲内において定めた額を支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、任務の遂行に必要な事項は、操作員と協議の上、決定することとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

施設名

所在地

中之郷堰

長生村中之郷西後地先

木之下堰

長生村中之郷下谷地先

新屋敷堰

長生村本郷新屋敷前地先

小橋堰

長生村本郷志多谷地先

川東堰

長生村本郷下谷川東地先

大村井堰

長生村宮成大村地先

払土井堰

長生村宮成大村地先

大村樋門

長生村宮成大村地先

下村樋門

長生村宮成下村地先

長生村樋門等操作員設置要綱

令和4年3月10日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)