○長生村建設工事等最低制限価格制度実施要領
令和4年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、村が発注する建設工事等(以下、工事等)の入札の執行につき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の13において準用する第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合の取扱いについて定める。
(対象)
第2条 対象とする工事等は、長生村建設工事等指名業者選定審査会に諮つたうえで、適用する対象事業とすることができる。
(公表)
第3条 最低制限価格を適用する場合は、当該入札の公告等においてその旨を公表しなければならない。最低制限価格の公表に関する事項については、長生村建設工事予定価格の事前公表に関する規定(平成17年5月18日)に定めるものとする。
(最低制限価格の算定方法)
第4条 最低制限価格は、対象とする工事等の予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額(以下「入札書比較価格」という。)の算出の基礎となつた次の各号に掲げる費用に、それぞれ当該費用に定める割合を乗じて得た額の合算額とする。ただし、その額が、入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあつては10分の9.2を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあつては10分の7.5を乗じて得た額とする。なお、算出された金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
また、各費用の算定項目に含まれる費目は、別表に定めるとおりとする。
(1) 直接工事費 100分の97
(2) 共通仮設費 100分の90
(3) 現場管理費 100分の90
(4) 一般管理費 100分の68
2 前項の規定にかかわらず、対象とする建設工事の内容及び技術的特性等から特に必要があると認められるものについては、契約ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2の割合の範囲内で最低制限価格を定めることができるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表
算定項目 | 費目 |
直接工事費 | 直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費 等 |
共通仮設費 | 共通仮設費、間接労務費 等 |
現場管理費 | 現場管理費、工場管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費 等 |
一般管理費 | 一般管理費 等 |