○長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和4年10月18日

告示第48号

長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(平成22年長生村告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業を実施する事業者に対して、予算の範囲内において長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関して、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に規定する防災・減災等事業整備計画に基づき施設等整備事業を行う者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象経費は、実施要綱に規定する各区分に応じた対象経費とする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(4) 工事着工前の写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 村長は、前条の申請があり審査の結果、補助金を交付すべきものと決定したときは長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不交付を決定したときは長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更しようとするときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他内容変更が明らかになる書類

2 村長は、前項の書類を受理し適当と認められたときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認決定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 補助事業者は、交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を中止し、又は廃止しようとするときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金中止・廃止承認申請書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の書類を受理し適当と認められたときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金中止・廃止承認決定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 施設整備交付金精算額算出内訳

(2) 補助の対象となつた経費を支払つたことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となつた施設の工事中及び完了後の写真

(4) その他事業の内容が分かる書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められたときは、補助金の額を確定し、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者が補助金の交付の請求をしようとするときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(別記第10号様式)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和4年10月18日 告示第48号

(令和4年10月18日施行)