○長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和4年10月18日
告示第48号
長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(平成22年長生村告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業を実施する事業者に対して、予算の範囲内において長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関して、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に規定する防災・減災等事業整備計画に基づき施設等整備事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象経費は、実施要綱に規定する各区分に応じた対象経費とする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 位置図、配置図、平面図及び立面図
(4) 工事着工前の写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更しようとするときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業変更書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他内容変更が明らかになる書類
3 補助事業者は、交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を中止し、又は廃止しようとするときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金中止・廃止承認申請書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、長生村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 施設整備交付金精算額算出内訳
(2) 補助の対象となつた経費を支払つたことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となつた施設の工事中及び完了後の写真
(4) その他事業の内容が分かる書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。