○長生村給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生村一般職の職員の給与等に関する条例(昭和28年長生村条例第8号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第8項又は第9項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、村長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第8項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第9項の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長生村給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年3月27日 規則第7号