○長生村下水道事業会計規則

令和5年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生村下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道事業を主管する課の長(以下「下水道主管課長」という。)とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、20万円とする。ただし、下水道主管課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(善管注意義務)

第3条 下水道主管課長及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 金融機関の出納事務の取扱いについては、長生村財務規則(昭和59年長生村規則第8号。以下「財務規則」という。)を準用し、財務規則で指定した金融機関に下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを長生村下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを長生村下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項及び第3項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 下水道主管課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 収入・支出一覧表

(4) 銀行別預金残高一覧表

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に規定する帳簿は、下水道主管課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。ただし、必要に応じて整理をするための勘定科目を設けることができる。

(収入の調定)

第15条 下水道主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、村長の決裁を受けなければならない。

2 下水道主管課長は、村長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳のほか予算整理簿並びに収入・支出一覧表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 下水道主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の長生村下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは長生村下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務書から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があつたときは、これにより収納することができる

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 下水道主管課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、第2項の規定により下水道主管課長が預け入れた下水道事業の収入及び前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入並びに自ら収納した収入について記載した収納済通知書を作成し、収入の収納を証する書類を添えて、その日のうちに下水道主管課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 下水道主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、銀行別預金残高一覧表に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して村長の決裁を受け、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 下水道主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して村長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第32条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、長生村とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道主管課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、銀行別預金残高一覧表に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して村長の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入・支出一覧表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して村長に報告するとともに、総勘定元帳のほか予算整理簿及び収入・支出一覧表に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第26条 下水道主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて村長の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 下水道主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて村長の決裁を受け、総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 下水道主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して村長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 下水道主管課長は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、銀行別預金残高一覧表に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、下水道主管課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算伝票を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道主管課長に提出しなければならない。

3 下水道主管課長は、前項の精算伝票及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して村長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか予算整理簿及び銀行別預金残高一覧表に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて下水道主管課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 下水道主管課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、下水道主管課長の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第32条 会計管理者は、現金支出の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第33条 下水道主管課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、予算整理簿及び収入・支出一覧表に記帳しなければならない。

2 第16条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第34条 下水道主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、村長の決裁を受けなければならない。

(預り金)

第35条 下水道主管課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第37条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 下水道主管課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、村長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、下水道主管課長は、受領書を徴さなければならない。

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 工事原材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、村長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 下水道主管課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(購入)

第42条 下水道主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第44条 下水道主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第45条 下水道主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、村長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第46条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による。

(払出し)

第47条 下水道主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 下水道主管課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第48条 下水道主管課長は、払い出した物品で戻入れをしようとする場合は、第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第49条 下水道主管課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で、下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第条43第2号及び第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第50条 下水道主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、村長の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、村長の決裁を受け、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

(帳簿残高の確認)

第51条 下水道主管課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第52条 下水道主管課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、下水道主管課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合、下水道主管課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第53条 下水道主管課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第54条 下水道主管課長は、実地たな卸を行つた結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、村長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足のあることを発見した場合は、下水道主管課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて村長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算整理簿を修正しなければならない。

(直購入)

第56条 下水道主管課長は、第40条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第43条第2号及び第45条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち残品等が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第57条 下水道主管課長は、第40条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 下水道主管課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して村長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 下水道主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 下水道主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 下水道主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 下水道主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 下水道主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第67条 下水道主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく村長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道主管課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第68条 下水道主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、下水道主管課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第70条 下水道主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 下水道主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第72条 下水道主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、売却し、撤去し、または廃棄しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 下水道主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して村長に報告しなければならない。

(減価償却の方法)

第74条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第75条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第76条 下水道主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第77条 前章の規定にかかわらず、第60条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第78条 前章の規定にかかわらず、第60条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で購入時に費用処理するもの又はリース期間が1年以内であるものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定に該当するものとして、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(引当金の計上)

第79条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(引当金の計上方法)

第80条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、村長が別に定める。

(予算原案等の村長への提出)

第81条 下水道主管課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに村長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第82条 下水道主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、村長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道主管課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によつて、村長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 下水道主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 下水道主管課長は、法第25条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によつて村長の決裁を受けなければならない。

2 下水道主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 下水道主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して村長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該繰越計算書を5月31日までに村長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(決算の調製)

第86条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道主管課長が行う。

(決算整理)

第87条 下水道主管課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第88条 下水道主管課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 下水道主管課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて村長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(準用)

第90条 契約に関する事項その他の財務に関する事項は、財務規則の例による。

(計理状況の報告)

第91条 下水道主管課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月の20日までに村長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第92条 この規則に定める伝票等の様式は、村長が別に定める。

(補則)

第93条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長生村下水道事業会計規則

令和5年3月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和5年3月30日 規則第19号