○長生村建設工事等設計審査会規程
令和5年4月7日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、長生村が実施する公共工事等に関する設計の品質を確保するために、また、工事等発注に用いる設計図書を作成する事務を適切に実施するため、公共工事等に関する設計書を審査し、公共工事全般にわたる諸問題の検討と建設技術の向上、及び予算の有効かつ効果的な執行により、公共工事等のコスト縮減を推進し、適正な工事等の執行の確保を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、長生村建設工事等設計審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(事業主管課等の長の義務)
第3条 事業所管課等の長は、契約の種類が工事の請負となるもので、1件あたりの設計金額が130万円を超える設計書の作成等を実施するときは、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。
(所掌事務)
第4条 審査会は次の各号について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 工事設計積算に関すること。
(2) 工事設計積算に関連することで、審査会の目的を達成するために必要と認められる事項。
(組織)
第5条 審査会は、建設技術室の職員をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第6条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、建設技術室室長の職にあるものをもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は委員長が招集する。
2 委員長は審査会の議長となる。
3 委員長は必要に応じ、委員以外の者に対して会議に出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行時期)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(長生村デザインレビュー検討委員会設置要綱の廃止)
2 長生村デザインレビュー検討委員会設置要綱(平成24年長生村訓令第9号)は、廃止する。