○長生村村税等徴収指導員設置規則

令和6年3月12日

規則第2号

(設置)

第1条 村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する村の歳入に係る徴収事務を行う職員の徴収事務の能力の向上を図るため、長生村村税等徴収指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から村長が任用する。

(1) 国税又は県税の徴収事務に長年従事し、滞納処分に関し相当の専門知識を有する者

(2) 健康であり、かつ、意欲をもつて職務を遂行すると認められる者

2 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中において任用された者の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 指導員の所属は、税務課とし、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 村税等に係る滞納処分の実務指導に関すること。

(2) 高額滞納整理に係る実務指導に関すること。

(3) 村税等の徴収全般に係る指導及び助言に関すること。

(4) 滞納処分の停止及び不能欠損処分に係る指導及び助言に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事務に関すること。

(服務)

第5条 指導員は、職務の遂行に当たつては、全力をもつてこれに専念しなければならない。

2 指導員は、職務の遂行に当たつては、関係法令及びこの規則を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(勤務条件等)

第6条 指導員の勤務日数は、原則として1週間につき2日以内とし、勤務日は村長があらかじめ指定するものとする。ただし、村長が必要と認めるときにあつては、この限りでない。

2 指導員の勤務時間は、原則として長生村の休日を定める条例(平成2年長生村条例第1号)第1条第1項に規定する村の休日でない日の午前9時から午後5時までとし、正午から午後1時までを休憩時間とする。ただし、村長が必要と認めるときにあつては、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、指導員の休暇その他の勤務条件等については、村長が別に定める。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬は、日額1万9,000円とし、手当及び費用弁償については、長生村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長生村条例第8号)の定めるところによる。

2 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、支給日については、長生村会計年度任用職員の任用及び給与に関する規則(令和2年長生村規則第1号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第8条 指導員の職務上生じた災害については、千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)に基づき補償するものとする。

(退職等)

第9条 指導員は、任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、村長に届け出なければならない。

2 村長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指導員を解職することができる。

(1) 退職を申し出たとき。

(2) 勤務状況が不良と認められるとき。

(3) 心身の疾病等のため、職務遂行に支障があるとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき。

(証票)

第10条 指導員は、職務遂行中、その身分を示す村税等徴収指導員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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長生村村税等徴収指導員設置規則

令和6年3月12日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)