○長生村長の職務代理者の設置に関する規程
令和6年6月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、村長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なために、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
2 村長が欠けたとき又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、村長が自ら設置することが困難と認められるときは、副村長が職務代理者を設置するものとする。
3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副村長が第1項各号に該当するとき又は欠けたときは、長生村役場処務規程(平成30年訓令第4号)第2条の規定による。
(告示)
第3条 村長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の職氏名、設置期間を告示するものとする。ただし、村長が自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項ただし書の場合において、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について告示しないことができる。
(関係機関への通知)
第4条 村長又は職務代理者は、千葉県及び関係機関に対し、前条に規定する告示の内容について通知するものとする。
(職務代理期間の公文書等の表記)
第5条 職務代理期間に公文書等に表記する職名は、長生村長職務代理者とする。
2 職務代理期間に公印を使用するときは、前項の職名に応じ、長生村長職務代理者印とする。
3 前2項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者名によつて行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合には、村長名によつてこれを行うことができるものとする。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間は、村長の職名の表記及び長生村長印の押印が既にされている文書等は使用できないものとする。
2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。公印についても同様とする。
(読替措置)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に村長の職名又は長生村長印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められるときは、長生村長を長生村長職務代理者と、長生村長印を長生村長職務代理者印と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。