○中部上北広域事業組合の休日を定める条例
平成4年10月2日
条例第14号
(中部上北広域事業組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、中部上北広域事業組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平5条例3・一部改正)
(期限の特例)
第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月27日から適用する。
附 則(平成5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年3月28日から施行する。ただし、中部上北広域事業組合職員の職名等に関する規則(昭和52年中部上北広域事業組合規則第10号)第3条第2項表中「常備消防職員」欄に規定されている職名の職員については、平成5年9月26日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略