○中部上北広域事業組合議会定例会規則
昭和47年4月4日
規則第14号
中部上北広域事業組合議会定例会は、次のとおり招集するものとする。ただし、この時期に都合により招集することができないときは、招集告示をもって変更することができるものとする。
第1回 2月又は3月
第2回 7月又は8月
第3回 11月又は12月
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
○中部上北広域事業組合議会定例会規則
昭和47年4月4日
規則第14号
中部上北広域事業組合議会定例会は、次のとおり招集するものとする。ただし、この時期に都合により招集することができないときは、招集告示をもって変更することができるものとする。
第1回 2月又は3月
第2回 7月又は8月
第3回 11月又は12月
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和47年4月4日 規則第14号
(昭和62年12月2日施行)
◆ | 昭和47年4月4日 | 規則第14号 |
◇ | 昭和58年11月25日 | 規則第11号 |
◇ | 昭和62年12月2日 | 規則第10号 |