○中部上北広域事業組合事務局及び課設置条例
昭和53年4月7日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局及び課を設置するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局及び課の設置)
第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、中部上北広域事業組合に事務局を置き、事務局に次の課を置く。
庶務課
福祉課
(平3条例1・平6条例9・平22条例1・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。