○中部上北広域事業組合事務専決代決規程
昭和52年9月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(3) 施設長 消防長、環境衛生管理事務所長、下水道管理センター所長及び七戸在宅介護支援センター所長をいう。
(昭55訓令5・平2訓令3・平5訓令1・平6訓令1・平17訓令1・平25訓令3・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める事務局長の専決区分に属する事項に関すること。
(2) 前号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項以外の重要な事項に関すること。
ア 中部上北広域事業組合の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
イ 特に重要な事業計画の樹立及び実施に関すること。
ウ 予算編成及び決算の確定に関すること。
エ 組合議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。
オ 条例、規則及び訓令その他重要な規定の制定、改廃に関すること。
カ 各執行機関の総合調整に関すること。
キ 重要な請願及び陳情に関すること。
ク 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
ケ 職員の任免、賞罰、賠償、配置、勤務成績の評定及び給与の決定に関すること。
コ 職員の定数に関すること。
サ その他特に重要な事項に関すること。
2 事務局次長又は課長等で事務局長の次席の職にある者の専決事項は、別表に定める専決区分に属する事項とする。
(平5訓令8・平19訓令1・一部改正)
(消防長の専決事項)
第3条の2 消防長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号及び第4号に係る部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(2) 法第11条第4項に規定する許可に対する意見に関すること。
(3) 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。
(4) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出人の受理に関すること。
(5) 法第11条第7項に規定する都道府県公安委員会等への同条第1項に係る許可の通報に関すること。
(6) 法第11条の2に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。
(7) 法第11条の3に規定する審査の委託に関すること。
(8) 法第11条の4に規定する危険物の種類又は数量の変更、届出の受理に関すること。
(9) 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条第3項に規定する技術上の基準に従って取り扱うべきことを命ずること。
(10) 法第12条第2項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合するよう施設の位置、構造設備についての修理、改造又は移転を命ずること。
(11) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。
(12) 法第12条の3に規定する緊急時の措置命令に関すること。
(13) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。
(14) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(15) 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程の許可又は変更に関すること。
(16) 法第14条の3に規定する移送取扱所に係る保安検査申請書の受理及び保安検査済証の交付に関すること。
(17) 法第16条の3第3項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して応急措置を命ずること。
(18) 法第16条の5に規定する資料の提出及び立入検査等に関すること。
(19) 法第16条の6に規定する無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止のための必要な措置を命ずること。
(20) 政令第9条第1項第1号ただし書に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。
(21) 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。
(昭59訓令1・追加)
(施設長の専決区分)
第4条 施設長の専決事項は、別表に定める専決区分に属する事項とする。
(平2訓令3・一部改正)
(専決の制限)
第6条 この規程に定める事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項若しくは疑義がある事項については、上司の指示を受けなけれはばならない。
(代決)
第8条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長又は課長等で事務局長の次席の職にある者がその事務を代決する。
4 施設長が不在のときは、その事務を補佐する者がその事務を代決する。
(昭55訓令5・平19訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第9条 前条の場合でも、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例又は疑義がある事項は、代決してはならない。
(後閲)
第10条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年訓令第1号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第3条の2の規定については、現にこの規程により施行されている事項について、この規程により取扱いがなされたものとみなす。
附 則(平成2年訓令第3号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 別表施設欄中「補佐」とあるのは、「施設長の直近下位の職名」と読み替えるものとする。
附 則(平成5年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22訓令3・全改、平23訓令1・令元訓令1・一部改正)
業務の種類 | 専決権限事項 | 専決区分 | 備考 | ||
事務局長 | 事務局次長 | 施設長 | |||
庶務関係 | 1 事務引継 | ||||
(1) 施設長、事務局次長 | ○ | ||||
(2) 課長以下 | ○ | ○ | |||
2 公印 | |||||
(1) 管理 | ○ | ○ | |||
(2) 庁外持出許可 | ○ | ||||
3 収発文書 | ○ | ○ | |||
4 行事の開催、後援、共催等 | |||||
(1) 一般的なもの | ○ | ||||
(2) 軽易なもの | ○ | ○ | |||
5 事務事業の受託(軽易なもの) | ○ | ||||
6 庁舎使用許可(駐車場を含む。) | ○ | ○ | |||
人事関係 | 1 パート職員の雇用、解雇 | ○ | |||
2 職務専念義務の免除 | |||||
(1) 施設長、事務局次長 | ○ | ||||
(2) 課長以下 | ○ | ○ | |||
3 有給休暇等 | |||||
(1) 4日以上の休暇 | |||||
ア 施設長、事務局次長 | ○ | ||||
イ 課長以下 | ○ | ○ | |||
(2) 4日未満の休暇 | |||||
ア 事務局次長 | ○ | ||||
イ 課長以下 | ○ | ○ | |||
4 時間外勤務命令 | ○ | ○ | |||
5 宿日直勤務命令 | ○ | ||||
6 出張命令 | |||||
(1) 県外・県内宿泊 | ○ | ||||
(2) 県内 | ○ | ○ | |||
7 扶養手当等の認定 | ○ | ||||
支出負担行為及び支出命令 | 1 報酬 | ○ | |||
2 給料 | ○ | ||||
3 職員手当等 | ○ | ||||
4 共済費 | ○ | ||||
5 災害補償費 | 管理者 | ||||
7 賃金 | ○ | ||||
8 報償費(500,000円以下) | ○ | ||||
9 旅費 | |||||
(1) 費用弁償(100,000円以下) | ○ | ||||
(2) 普通旅費 | |||||
ア 県外・県内宿泊 | ○ | ||||
イ 県内 | ○ | ○ | |||
10 交際費 | 管理者 | ||||
11 需用費 | |||||
(1) 食糧費 | |||||
ア 50,000円以下 | ○ | ||||
イ 10,000円以下 | ○ | ○ | |||
(2) 光熱水費 | |||||
ア 1,000,000円以下 | ○ | ||||
イ 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
(3) 給食材料費 | |||||
ア 1,000,000円以下 | ○ | ||||
イ 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
(4) その他 | |||||
ア 500,000円以下 | ○ | ||||
イ 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
12 役務費 | |||||
(1) 通信運搬費 | ○ | ○ | |||
(2) 広告料 | 管理者 | ||||
(3) その他 | |||||
ア 500,000円以下 | ○ | ||||
イ 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
13 委託料 | |||||
(1) 500,000円以下 | ○ | ||||
(2) 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
14 使用料及び賃借料 | リース契約は管理者 | ||||
(1) 500,000円以下 | ○ | ||||
(2) 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
15 工事請負費(500,000円以下) | ○ | ||||
16 原材料費 | |||||
(1) 500,000円以下 | ○ | ||||
(2) 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
17 公有財産購入費 | 管理者 | ||||
18 備品購入費 | |||||
(1) 500,000円以下 | ○ | ||||
(2) 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
19 負担金、補助及び交付金 | |||||
(1) 各種団体等への補助・交付金 | 管理者 | ||||
(2) その他(100,000円以下) | ○ | ||||
20 扶助費 | |||||
(1) 500,000円以下 | ○ | ||||
(2) 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
21 貸付金(500,000円以下) | ○ | ||||
22 補償、補填及び賠償金 | 管理者 | ||||
23 償還金、利子及び割引料(500,000円以下) | ○ | ||||
24 投資及び出資金 | 管理者 | ||||
25 積立金(500,000円以下) | ○ | ||||
26 寄附金 | 管理者 | ||||
27 公課費 | |||||
(1) 500,000円以下 | ○ | ||||
(2) 100,000円以下 | ○ | ○ | |||
28 繰出金 | 管理者 |