○中部上北広域事業組合個人情報保護条例施行規則
平成20年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部上北広域事業組合個人情報保護条例(平成20年中部上北広域事業組合条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外利用及び外部提供の記録)
第3条 管理者は、条例第6条第1項ただし書の規定による個人情報の利用又は提供を行ったときは、遅滞なく、個人情報目的外利用・外部提供記録票(様式第3号)を作成しなければならない。
(個人情報管理責任者)
第4条 管理者は、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報の管理に係る責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)を置く。
2 個人情報管理責任者は、事務局長及び各施設の長をもって充てる。
(1) 本人 運転免許証、旅券その他これらに類するものとして管理者が認める書類
(2) 本人の法定代理人等 前号に定める書類及び代理権を有することを証明するものとして管理者が認める書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報一部開示決定通知書(様式第7号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報不開示(存否非公開)決定通知書(様式第8号)
(開示の実施等)
第9条 条例第17条第2項に規定する個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において、職員の立会いの下において行わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報訂正決定通知書(様式第12号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報一部訂正決定通知書(様式第13号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)
(1) 個人情報の全部を削除する旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報削除決定通知書(様式第17号)
(2) 個人情報の一部を削除する旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報一部削除決定通知書(様式第18号)
(3) 個人情報を削除しない旨の決定をしたとき 中部上北広域事業組合個人情報不削除決定通知書(様式第19号)
(決定の通知)
第14条 条例第23条の2の規定により行う審査請求に係る決定は、実施機関が中部上北広域事業組合情報公開・個人情報保護審査会による審議の結果を受けた日の翌日から起算して5日以内(中部上北広域事業組合の休日を定める条例(平成4年中部上北広域事業組合条例第14号)第1条第1項に規定する組合の休日を除く。)に、当該審査請求人に通知するものとする。
(平28規則7・一部改正)
(費用負担)
第17条 条例第26条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 乾式複写機により写しを作成する場合 写し1枚(用紙の両面に複写する場合にあっては、片面を1枚とする。以下同じ。)につき10円
(2) 委託契約により写しを作成する場合 委託契約で定める額
(運用状況の公表)
第18条 条例第27条の規定による運用状況の公表は、中部上北広域事業組合公告式条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行う。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式 略