○職員の任免等発令事務取扱規程
昭和53年9月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、常勤職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
1 採用 | 現に職員でない者を新たに職員に任命すること(再任用を除く。)。(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命すること(再任用を除く。)を含む。) |
2 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
4 出向 | 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させること。 |
5 併任 | 他の地方公共団体の職員又は管理者以外の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで、管理者事務部局の職員に任命すること。 |
6 併任解除 | 併任を解くこと。 |
7 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務を変更すること。 |
8 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務にあるままで更に他の勤務場所又は職務を兼ねさせること。 |
9 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
10 駐在 | 勤務公所以外の場所で執務させること。 |
11 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
12 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に、他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときに、その職務を代行させること。 事務取扱を解くこと。 |
13 事務取扱解除 | |
14 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるとき、その職務を代行させること。 |
15 心得解除 | 心得を解くこと。 |
16 職務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させるこ |
17 職務代理解除 | 職務代理を解くこと。 |
18 派遣 | 職員を法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
19 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
20 休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
21 復職 | 休職を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
22 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
23 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
24 定年退職 | 法第28条の2第1項の規定及び中部上北広域事業組合職員の定年等に関する条例(昭和59年中部上北広域事業組合条例第4号。以下「定年条例」という。)により退職すること。 |
25 勤務延長 | 定年条例第4条の規定により定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。 |
26 再任用 | 中部上北広域事業組合職員の再任用に関する条例(平成13年中部上北広域事業組合条例第6号)第2条の規定により定年退職した者又は勤務延長により勤務した後退職した者を常時勤務を要する職に採用をすること。 |
27 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
28 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
29 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
30 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
31 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
32 免職 | 法第22条第1項の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び辞職を除く。)。 |
33 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
34 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
35 昇格 | 職務の級を上げること。 |
36 降格 | 職務の級を下げること。 |
37 育児休業 | 3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
38 職務復帰 | 育児休業の承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
(昭55訓令1・昭60訓令1・昭60訓令3・平4訓令2・平19訓令2・一部改正)
(任命等の発令形式)
第3条 職員の任命等の発令形式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に管理者が定める。
(平19訓令2・一部改正)
(発令日)
第4条 職員の任命等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(平19訓令2・一部改正)
(辞令書の交付)
第5条 職員の任命等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。
(平19訓令2・一部改正)
(1) 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合
(2) 組織変更により一時に多数の職員を配置する場合
(3) その他辞令書の交付を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任命等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
(平19訓令2・一部改正)
附 則
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年8月30日から適用する。
附 則(昭和59年訓令第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第1号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第3号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(旅費について行政職給料表の適用を受けない者の職務に相当する職務の等級等を定める規程の一部改正)
2 旅費について行政職給料表の適用を受けない者の職務に相当する職務の等級等を定める規程(昭和47年中部上北広域事業組合訓令第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(中部上北広域事業組合に勤務する臨時職員の賃金及び期末手当等の支給規程の一部改正)
4 中部上北広域事業組合に勤務する臨時職員の賃金及び期末手当等の支給規程(昭和55年中部上北広域事業組合訓令第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(特別養護老人ホーム公立松風荘処務規程の一部改正)
6 特別養護老人ホーム公立松風荘処務規程(昭和54年中部上北広域事業組合訓令第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(公立七戸病院事務局長(非常勤)設置規程及び中部上北広域事業組合消防本部消防長(非常勤)設置規程を廃止する規程)
8 公立七戸病院事務局長(非常勤)設置規程(昭和59年中部上北広域事業組合訓令第5号)及び中部上北広域事業組合消防本部消防長(非常勤)設置規程(昭和58年中部上北広域事業組合訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年3月31日から施行する。
附 則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平19訓令2・全改)
(平19訓令2・全改)