○中部上北広域事業組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成25年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部上北広域事業組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年中部上北広域事業組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職する場合
(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年中部上北広域事業組合規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
2 条例第3条及び第4条の規定により新たに任期付職員となった者の号給は、職員の給与に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第17号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表を適用し、職務の複雑、困難の度に基づき次のとおりとする。
(1) 定型的な業務を行う職務 1級1号給
(2) 困難な業務を行う職務 2級1号給
(3) 特に困難な業務を行う職務 3級1号給
3 条例第4条の規定により新たに任期付職員となった者の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の号給に基づく給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中部上北広域事業組合条例第3号)第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付職員の適用除外)
第6条 給与条例第4条第3項から第10項までの規定は、条例第3条及び第4条の規定により採用された職員に適用しない。
(任期の更新に係る同意)
第7条 条例第6条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。