○中部上北広域事業組合職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中部上北広域事業組合職員の定年等に関する条例(昭和59年中部上北広域事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により、勤務延長を行う場合は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(勤務延長職員の同意)
第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(勤務延長職員の異動)
第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(再任用)
第5条 任命権者は、条例第2条の規定により定年退職した日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者について再任用を行う場合は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 再任用を行う場合
(5) 再任用の任期を更新する場合
(報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 第2条から第4条まで及び第6条第1号から第3号までの規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。この場合において、第2条中「条例第4条第2項」とあるのは「条例附則第2項において準用する条例第4条第2項」と、第3条中「条例第4条第3項及び第4項」とあるのは「条例附則第2項において準用する条例第4条第3項及び第4項」と、第4条第1項中「条例第4条第1項」とあるのは「条例附則第2項において準用する条例第4条第1項」と読み替えるものとする。
附 則(昭和60年規則第16号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(昭60規則16・一部改正)
(昭60規則16・一部改正)
(昭60規則16・一部改正)
(昭60規則16・一部改正)