○中部上北広域事業組合職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱
平成18年12月8日
訓令第3号
中部上北広域事業組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準に関する要綱(昭和55年中部上北広域事業組合訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)違反(以下「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。
(2) 重大違反 法第22条第1項(最高速度を超える速度が30キロメートル毎時以上の場合に限る。)、法第64条、法第65条第1項、法第66条、法第68条、法第85条、法第87条第1項、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定の違反をいう。
(3) 軽微違反 自動車の運転中における法の規定違反(ただし、重大違反を除く。)をいう。
(4) 重傷 医師の診断により30日以上の治療期間を要すると認められた傷害をいう。
(5) 軽傷 医師の診断により30日未満の治療期間を要すると認められた傷害をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一の自動車事故について3人以上ある場合は、重傷とみなす。
(自動車事故等の報告)
第3条 職員は、公務外における軽微違反を除き、自動車事故等を起こしたとき、又は自動車事故に遭ったときは、速やかに所属長に口頭で報告し、7日以内に自動車事故等申告書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、自動車事故等申告書を受理したときは、職員から事情を聴取し、意見等必要事項を記載の上、自動車事故等報告書(様式第2号)にてん末書を付して、7日以内に事務局長に提出しなければならない。
3 所属長は、第1項の報告を受けたときは、速やかに口頭でその概要を事務局長に報告しなければならない。
4 職員が、第1項の報告及び自動車事故等申告書の提出を正当な理由なく怠ったときは、懲戒処分等の量定の加重理由として反映させるものとする。
(自動車事故等に係る懲戒処分等の手続)
第5条 事務局長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。
(自動車事故等に係る懲戒処分等の基準)
第6条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
(自動車事故等に係る懲戒処分等の量定)
第7条 自動車事故等に係る懲戒処分等の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次の各号に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。
(1) 加重事由
ア 法第62条の規定に違反した場合
イ 法第72条第1項の規定に違反した場合
ウ 2以上の重大違反をした場合
エ 3以上の軽微違反をした場合
オ 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合
カ 中部上北広域事業組合に与えた損害が著しく大きい場合
キ その他特別の事情がある場合
(2) 軽減事由
ア 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
イ 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属長の命令を受けて運転に従事した場合
ウ その他特別な事情がある場合
(職員自動車事故等審査会)
第8条 職員の自動車事故等のうち、明らかに懲戒処分に処するのが不適当と認められる事案以外の事案を審査するため職員自動車事故等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会には、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長には事務局長を、副会長には事務局次長をもって充てる。
4 委員には、各所属長及び事務局各課の長をもって充てる。
5 審査会は、会長が招集する。
6 審査会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長が努める。ただし、会長に事故があるときは、副会長が代理する。
7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席した副会長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
9 委員の会議の出席は、代理人による出席を認めない。
10 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
11 審査会の庶務は、事務局庶務課において処理する。
(審査会への報告)
第9条 事務局長は、職員の自動車事故等について懲戒処分以外の処理をしたときは、審査会に事案の概要及び処理の内容等を報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
懲戒処分等基準表
懲戒処分等の区分 交通違反行為の種類 | 交通違反行為 | 交通事故 | ||||||||
責任の程度が軽いとき | 責任の程度が重いとき | 当て逃げ、ひき逃げ等 | ||||||||
軽傷事故 建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 軽傷事故 建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 物損事故 | 人身事故 | |||
重大違反 | ・酒酔い運転 (同乗者等含む。) ・麻薬等運転 ・共同危険行為等 ・無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
・酒気帯び運転 (同乗者等含む。) | 免職又は停職1月6月~ | 免職又は停職2月~6月 | 免職又は停職3月~6月 | 免職 | 免職又は停職3月~6月 | 免職又は停職4月~6月 | 免職 | 免職又は停職5月~6月 | 免職 | |
・速度超過(30km/毎時以上) ・過労運転等 ・大型自動車等無資格運転 ・仮免許運転違反 ・無車検運行 ・無保険運行 | 減給1~6月戒告又は訓告 | 減給1~6月 | 停職1~3月又は減給4~6月 | 免職又は停職3~6月 | 停職1~3月又は減給4~6月 | 停職1~6月 | 免職 | 免職又は停職4~6月 | 免職 | |
軽微違反 | 速度超過(25km/毎時以上 30km/毎時未満)及び違反行為に付する基礎点数5点以下の交通違反行為 | 戒告訓告又は注意 | 減給1月~3月戒告訓告又は注意 | 停職1~3月減給1~6月戒告又は訓告 | 停職1~6月減給1~6月又は戒告 | 停職1~3月減給1~6月戒告又は訓告 | 停職1~6月減給1~6月又は戒告 | 停職1~6月又は減給1~6月 | 免職停職1~6月又は減給1~6月 | 免職又は停職3~6月 |
備考 | 1 交通違反行為の種類は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2に定めるところによる。 2 「責任の程度が軽いとき」とはその事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とはその事故が加害者側の一方的な不注意によって起きたと認められるときをいう。 3 公用車での無車検・無保険運行違反の処分量定は注意からとする。 4 「同乗者等」とは、同乗者及びこれを知りつつ飲酒した者をいう。 |