○職員の扶養手当支給手続に関する規則
昭和49年12月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第17号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、扶養手当の支給手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則5・一部改正)
2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができる程度の者
(昭52規則1・昭55規則5・昭56規則3・昭59規則17・昭60規則5・平元規則9・平2規則6・平3規則4・平5規則13・一部改正)
(2人以上で扶養している場合の認定)
第4条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族のある職員が異動した場合)
第5条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後に任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
(届出の受理)
第7条 条例第10条第2項の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日をいうものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 任命権者は、この規則の施行の日の前日から引き続いて扶養親族を有する職員についても扶養親族簿を作成し、従前の認定に係る事項を記載するものとする。
附 則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(昭和60規則5・旧別紙第1の様式・全改、平5規則23・一部改正)
(昭60規則5・旧別紙第2の様式・全改)