○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和47年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第17号。以下「条例」という。)第22条、第23条及び第27条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年中部上北広域事業組合条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(昭55規則3・平4規則7・平12規則7・平22規則5・一部改正)
第3条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第20号)の適用を受ける職員(以下「技能職員等」という。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となったもの
ア 公社、公庫等の職員(管理者の定める者に限る。以下同じ。)
イ 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)
(平13規則10・令2規則2・一部改正)
第3条の2 条例第25条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(平13規則10・一部改正)
(平2規則10・追加、平12規則7・平13規則10・平18規則9・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)についてはその2分の1の期間
(4) 条例第24条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間
(平4規則7・平12規則7・平23規則5・一部改正)
(1) 技能職員等
(2) 公社、公庫等の職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)
(平15規則4・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(昭55規則3・平12規則7・平22規則5・一部改正)
第8条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(平18規則9・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(平12規則10・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である職員を除く。)(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中部上北広域事業組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第8条の4の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 条例第24条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて、勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらずその全期間
(昭60規則13・平2規則10・平4規則7・平12規則7・平29規則5・令元規則20・一部改正)
(平15規則4・一部改正)
(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の109以上100分の180
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の98以上100分の109以下
(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の87
(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の87未満
(平30規則6・全改・一部改正、平31規則3・令2規則2・一部改正)
(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の42.5超
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の42.5
(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の42.5未満
(平30規則6・全改・一部改正、平31規則3・一部改正)
第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平18規則9・追加)
(平2規則10・一部改正)
(端数計算)
第15条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(平2規則10・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第13号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成2年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。
附 則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成31年規則第3号)
1 この規則中、第1条及び次項の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第2号)
1 この規則中、第1条及び次項の規定は、公布の日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は、令和元年12月1日から適用する。
別表第1(第4条の2関係)
(平2規則10・追加、平6規則3・平11規則7・平12規則7・平14規則8・平18規則9・平19規則3・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 課長、隊長、署長、次長、施設長、事務局長、参事 | 100分の15 |
課長補佐、副隊長 | 100分の10 | |
3級の給料を受ける消防士長、消防司令補、総括主査、主幹、総括主幹 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 3級の給料を受ける医長、医療局長、副院長、院長 | 100分の15 |
副医長、2級の給料を受ける医長 | 100分の10 | |
医員 | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 技師長、薬剤長、薬局長 | 100分の15 |
薬剤長補佐、副技師長 | 100分の10 | |
主任 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 看護師長、副総看護師長、総看護師長 | 100分の15 |
主任 | 100分の10 | |
副主任 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 指導室長 | 100分の15 |
主任指導主事 | 100分の10 | |
指導主事 | 100分の5 |
備考
1 区分欄に掲げる職員の属する職務以外に複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、この表の区分に属する職員として掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第10条関係)
(昭52規則3・全改、平2規則10・旧別表第3繰下)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
(昭59規則14・昭62規則9・一部改正、平2規則10・旧別表第2繰下、平15規則4・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |