○中部上北広域事業組合病院高度医療機器購入基金条例
平成5年4月6日
条例第11号
(設置)
第1条 この基金は、公立七戸病院の医療サービス向上を目的に高度医療機器の設置に必要な財源を積み立てるため、中部上北広域事業組合病院高度医療機器購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平11条例5・一部改正)
(積立額)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処分)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の設置の目的に応じ、必要な経費の財源に充てるときは、歳入歳出予算に計上し、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。