○中部上北広域事業組合行政財産使用料徴収条例
平成9年2月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長が1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用期間が1年に満たないときは、月割りとし、1月に満たない端数部分については日割りで計算する。
(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用期間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(1) 電気又は電気料金
(2) 水道料金及びガス料金
(3) 火災保険
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 中部上北地区職員互助会等職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するため、管理者が特に必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるため、その使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 当該土地の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の4及びその使用面積を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 (1) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表の1の1及び2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)を設置するときは、同表の1及び2に定めるそれぞれの額 (2) 水道管、ガス管等を埋設するときは、1メートルにつき50円 |
建物 | 当該建物の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の8及びその使用面積を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額 |
その他 | 1年に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として管理者が定めた額に100分の108を乗じて得た額 |