○中部上北教育研修センター教育相談員設置規程
平成9年2月21日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中部上北教育研修センター教育相談員(以下「相談員」という。)の設置、身分及び勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(平24教委訓令2・一部改正)
(設置)
第2条 中部上北教育研修センターに次の相談員を置く。
(1) 主任教育相談員
(2) 教育相談員
(平24教委訓令2・一部改正)
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤とする。
(平24教委訓令2・一部改正)
(勤務)
第4条 相談員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲以内とし、土曜日及び日曜日は、週休日とする。ただし、相談員の勤務日及び勤務時間は、必要に応じて教育長の承認のもと、中部上北教育研修センター所長が定める。
(平24教委訓令2・平27教委訓令1・一部改正)
(休日)
第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。
(有給休暇)
第6条 相談員の有給休暇は、次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇 年15日
(2) 年次有給休暇以外の有給休暇 別表のとおり
2 年次有給休暇の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年次有給休暇の日数のうち、その年度に与えられなかった日数があっても、これを次年度に繰り越すことができないものとする。
3 有給休暇の日数は、1日、半日又は1時間単位として与えることができる。
4 有給休暇の届出、確認等及び整理については、一般職の職員の例による。
(平20教委訓令1・平24教委訓令2・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第7条 相談員の報酬及び費用弁償は、中部上北広域事業組合議会議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第16号)の規定による。
(平20教委訓令1・平24教委訓令2・一部改正)
附 則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 中部上北教育研修センター教育相談主任カウンセラー(非常勤)の設置規程(平成4年中部上北広域事業組合教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年教委訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委訓令第1号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平10教委訓令1・一部改正)
休暇の種類 | 期間 |
祭日休暇 服忌休暇 特別休暇 | 一般職の職員の例による。 |
病気休暇 | 1の年度において10日の範囲内の期間 |