○中部上北広域事業組合学校給食条例
昭和57年3月15日
条例第6号
中部上北広域事業組合学校給食共同調理場設置条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食(以下「学校給食」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食共同調理場の設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 公立中部上北学校給食センター
位置 上北郡七戸町字塚長根40番地5
(平17条例3・平30条例6・一部改正)
(学校給食の実施の対象)
第3条 前条の学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の学校給食は、中部上北広域事業組合の関係町の小学校又は中学校の児童又は生徒を対象として実施する。
(平17条例3・一部改正)
(給食費)
第4条 前条の規定により学校給食を実施する学校の児童及び生徒の保護者は、中部上北広域事業組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める給食費を納付しなければならない。
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、中部上北広域事業組合職員定数条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第14号)に定める定数とする。
(運営委員会の設置)
第6条 学校給食の運営を適正かつ円滑に行うため、中部上北学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問により、学校給食の運営について審議し、その結果を教育委員会に答申する。
3 運営委員会は、学識経験者、学校長その他教育関係者のうちから教育委員会が委嘱した委員をもって組織する。
4 運営委員会について必要な事項は、教育委員会が定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、学校給食について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年8月24日から施行する。