○中部上北広域事業組合学校給食条例施行規則
昭和57年3月31日
教委規則第1号
中部上北学校給食共同調理場運営規則(昭和47年中部上北広域事業組合教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中部上北広域事業組合学校給食条例(昭和57年中部上北広域事業組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食)
第2条 学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(給食の実施回数)
第3条 給食は、年200回を基準として実施する。
(給食費の額及びその通知)
第4条 給食費の額は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量の基準範囲内において算定する。
2 中部上北広域事業組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、給食費の額を決定したときは、学校長を通じて速やかにこれを児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。
(給食費の徴収等)
第5条 給食費は、学校給食計画の予定人員に含まれている場合については、児童又は生徒が事故又は病気のため欠席し給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
2 前項の学校給食計画の予定人員に変更がある場合は、前週の水曜日までその旨を届け出た者については、当該日数に係る給食費は、徴収しない。
4 学校長は、前項の規定により届出を受理したときは、直ちに公立中部上北学校給食センター(以下「給食センター」という。)に通知しなければならない。
(平21教委規則2・一部改正)
(給食費の納入)
第6条 給食の供給を受けている学校長は、毎月末日までに、それぞれの学校における前月分の給食費を保護者及び職員からとりまとめて、中部上北広域事業組合に納入するものとする。
(平16教委規則2・一部改正)
(職員)
第7条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 総括主幹
(4) 主事
(5) 主事補
(6) 栄養士
2 前項の職員ほか、その他必要な職員を置くことができる。
(平21教委規則2・一部改正)
(職務)
第8条 所長は、上司の命を受け、給食の企画及び管理運営に関する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、所長を補佐し、所長が不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
3 総括主幹は、上司の命を受け、その係に属する分掌事務に従事し、職員を指揮する。
4 係職員は、上司の命を受け、所管の事務に従事する。
5 栄養士は、上司の命を受けて児童・生徒に対する給食献立の作成、給食調理員の調理指導、衛生管理及び栄養価の調査研究等の業務に従事する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、前各項に掲げるほかの業務に従事する。
(平21教委規則2・一部改正)
(学校栄養職員の特例)
第8条の2 学校栄養職員で学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に勤務するものの服務の取扱いのうち、この規則の特例を必要とするものについては、別に教育長が定めることができる。
(昭63教委規則1・追加)
(分掌事務)
第9条 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 公印、文書及び会議に関すること。
イ 予算、決算及び経理に関すること。
ウ 人事、給与及び研修に関すること。
エ 給食用賄材料の購入計画及び入札に関すること。
オ 給食の衛生及び安全管理に関すること。
カ 給食用賄材料等の契約に関すること。
キ 施設の保全、補修及び防火管理に関すること。
ク 業務委託に関すること。
ケ ボイラーその他危険物に関すること。
コ 公用車運転業務に関すること。
サ 中部上北学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。
シ その他庶務的事項に関すること。
(2) 給食係
ア 給食計画及び給食実施表に関すること。
イ 給食人員異動調整に関すること。
ウ 献立表の作成に関すること。
エ 給食の栄養管理及び調理の指導助言に関すること。
オ 賄材料の検収、保管及び受払に関すること。
カ 調理用機械、器具の保管及び衛生に関すること。
キ 給食の調理及び輸送に関すること。
2 臨時又は特別な事務若しくは主管の明らかでない事務の分掌は、所長が定める。
(事務の代決)
第10条 所長に事故のあるとき及び不在のときは、所長補佐がその事務を代決する。
2 所長補佐が不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。
(平21教委規則2・一部改正)
(事務処理の方法)
第11条 給食センターの事務処理方法は、中部上北広域事業組合文書取扱規程(平成8年中部上北広域事業組合訓令第2号)による。
(運営委員会の委員)
第12条 条例第6条に規定する運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は9人とし、次に掲げる区分により、中部上北広域事業組合教育委員会が委嘱する。
(1) 各関係町の小学校及び中学校の代表者 2人
(2) 各関係町の小学校及び中学校のPTA代表者 2人
(3) 学識経験者 2人
(4) 関係公共機関 1人
(5) 各関係町の学校給食主任代表者 2人
計 9人
2 委員は、前項各号に掲げる職を退き、又は代表でなくなったときは、委嘱を解かれたものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平8教委規則4・平16教委規則2・平17教委規則3・平17教委規則4・平30教委規則2・一部改正)
(運営委員会の会長及び副会長)
第13条 運営委員会に会長及び副会長を各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 会議は、必要の都度教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、同一案件について再度招集したときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平16教委規則2・一部改正)
(庶務)
第15条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(平8教委規則4・旧第17条繰上、平16教委規則2・旧第16条繰上)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(平8教委規則4・旧第18条繰上、平16教委規則2・旧第17条繰上)
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。