○中部上北環境衛生管理事務所及び廃棄物処理施設設置条例
平成4年3月9日
条例第4号
(平17条例15・平25条例3・一部改正)
(施設の名称及び位置)
第2条 管理事務所及び廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
管理事務所 | 中部上北環境衛生管理事務所 | 上北郡東北町字乙供72番地 |
廃棄物処理施設 | 公立中部上北清掃センター | 上北郡東北町字乙供72番地 |
公立中部上北衛生センター | 上北郡東北町字乙供63番地75 | |
公立中部上北最終処分場 | 上北郡七戸町字鉢森平185番地4 | |
公立中部上北資源化センター | 上北郡七戸町字鉢森平185番地4 |
(平5条例7・平17条例15・一部改正)
(職員)
第3条 管理事務所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、廃棄物処理施設を統括する。
3 各廃棄物処理施設にそれぞれ必要な職員(所長を除く。)を置く。
(平17条例15・一部改正)
(技術管理者の資格)
第4条 廃掃法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(科学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上廃掃法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例3・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平25条例3・旧第4条繰下)
附 則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、中部上北清掃センター設置条例(昭和53年中部上北広域事業組合条例第2号)、中部上北最終処分場設置条例(昭和63年中部上北広域事業組合条例第2号)及び中部上北堆肥センター設置条例(昭和63年中部上北広域事業組合条例第4号)は、廃止する。
附 則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。