○公立中部上北清掃センター管理条例
昭和53年2月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、公立中部上北清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5条例9・平17条例16・一部改正)
(利用の許可)
第2条 清掃センターに廃棄物を搬入しようとする事業者は、管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例16・一部改正)
(手数料)
第3条 前条の許可を受けた事業者等が清掃センターに廃棄物を搬入した場合、廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 天災その他管理者が特別な事由があると認めた場合は、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 手数料は、別表に規定する額とする。
(平17条例16・全改)
(委任)
第4条 この条例を施行するために必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16条例1・全改、平17条例16・旧別表第1・一部改正、平21条例4・平28条例1・平30条例4・令元条例12・一部改正)
廃棄物処理手数料 | ||
可燃物、不燃物及び資源物 | 生活系一般廃棄物 | 10キログラムまでごとに 20円 |
事業系一般廃棄物 | 10キログラムまでごとに 100円 | |
衛生脱水汚泥 下水道脱水汚泥 | 1キログラムごとに 10円 |