○公立中部上北資源化センター管理条例
平成5年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、公立中部上北資源化センター(以下「資源化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例18・一部改正)
(施設の目的)
第2条 資源化センターは、環境の保全に資するため、ごみの減量化・再生利用を推進するため、分別収集、住民団体等による集団回収等の体制整備を進め、回収した資源ごみの資源化ルートの確保、ごみの減量化及び再生利用について住民啓発等を積極的な推進を行うことを目的とする。
(再生資源等)
第3条 「再生資源」とは、次の物品(一般家庭で不要となったものをいう。)をいう。
(1) 紙類(新聞、雑誌、ダンボール等)
(2) 鉄類(空き缶、鉄屑、自転車等)
(3) 木材類(建築廃材、丸太等)
(4) 瓶類(空き瓶等)
(5) 電化製品類(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象品目を除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、再利用できる物品
(平17条例18・一部改正)
(委任)
第4条 この条例を施行するために必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。