○中部上北広域事業組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成4年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の収集又は運搬を業とする者及び浄化槽の清掃を業とする者の許可その他必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第2条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、規則で定める申請書により管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 廃掃法第7条第5項第4号に該当する者は、申請者となることができない。
(平17条例20・一部改正)
(し尿浄化槽清掃業の許可申請)
第3条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、規則で定める申請書により管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 浄化槽法第36条第1項第2号に該当する者は、申請者となることができない。
2 前項の許可証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに管理者に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平17条例20・一部改正)
(許可の有効期間)
第5条 前条第1項の許可証の有効期間は、2年とする。
(平17条例20・一部改正)
(平17条例20・一部改正)
(車両等の検査)
第7条 管理者は、必要があると認めたときは、許可業者の使用している車両及び機材等については、検査することができる。
(車両等の改善又は使用禁止)
第8条 管理者は、前条に規定する検査において、当該車両等が環境衛生上適当でないと認めたときは、改善勧告をし、又は使用禁止を命ずることができる。
(許可の取消し及び業務の停止)
第9条 管理者は、許可業者が廃掃法若しくは浄化槽法又はこれらに基づく処分に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(実績等の報告)
第10条 許可業者は、その業に係るし尿及び浄化槽汚泥の処理又は浄化槽の清掃に関して、管理者の定めるところにより、報告しなければならない。
(平17条例20・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。