○中部上北広域事業組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年7月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員(消防吏員及びその他の職員をいう。以下この号において同じ。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
(3) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(別表に掲げる消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであって、別表に掲げる消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)