○中部上北広域事業組合消防表彰規程
平成26年3月31日
消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 中部上北広域事業組合消防功労者の表彰(以下「表彰」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号に該当するもの又は団体に対し行う。
(1) 火災の早期発見及び災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労があったもの
(2) 火災その他の災害において、人命の救助に功労のあったもの
(3) 多年にわたり火災予防業務に協力し、著しく功労のあったもの
(4) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案をし、業務の改善に功労のあったもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、職務成績が優秀で消防長が特に認めたもの
(表彰の種別)
第3条 表彰は、消防長表彰を原則とするが、前条第2号に定めるもので特別に功労があったものは、管理者表彰とすることができる。
2 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、副賞を添えることができる。
(選考委員会)
第4条 表彰選考事務を円滑かつ適正性を期すため、中部上北広域事業組合消防本部に表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長には消防長を、委員には次長のほか、各課長及び各署長(以下「所属長」という。)をもって充てる。
4 委員会は、必要の都度、委員長が招集し開催する。
5 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じ、関係職員から意見を聴取することができる。
8 委員会の事務は、庶務課職員を充てることができる。
(死亡者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日に遡ぼってこれを表彰し、その遺族に贈って行う。
2 所属長は、前項に規定する期間までに具申できない場合は、事前にその旨を消防長に口頭等で報告するものとする。
(欠格者)
第7条 消防法第25条第1項に定める応急消火義務者、警察官及び管内消防団員については、表彰等の対象としない。
(令元消防長訓令17・追加)
(表彰の決定)
第8条 委員会は、表彰具申の内容を検討し、その功労の程度により、管理者表彰又は消防長表彰を決定し、消防表彰決定報告書(様式第2号)により管理者に報告するものとする。
(令元消防長訓令17・旧第7条繰下)
(表彰の期日)
第9条 表彰は、随時行うことができる。
2 消防長は、表彰を行ったときは、消防表彰報告書(様式第3号)により当該所属長へ報告する。
(令元消防長訓令17・旧第8条繰下)
(表彰者の名簿)
第10条 消防長は、表彰された者の氏名及び功労並びに必要な事項を表彰者名簿(様式第4号)に記載し、永久に保存するものとする。
(令元消防長訓令17・旧第9条繰下)
(返納)
第11条 消防長は、管理者表彰及び消防長表彰を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により罷免され、並びにその他の事由により被表彰者としての体面を汚辱する行為のあったときは、管理者の承認を得てこれを返納させ、表彰者名簿から抹消することができる。
(令元消防長訓令17・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定めることができる。
(令元消防長訓令17・旧第11条繰下)
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年消防長訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する