○上北地方教育・福祉事務組合監査委員に関する条例
昭和58年11月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、上北地方教育・福祉事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。
(定数及び勤務)
第2条 法第195条第2項の規定による監査委員の定数は、上北地方教育・福祉事務組合規約(昭和48年青森県知事指令第1958号)第11条第1項の規定による。
2 前項の監査委員は、非常勤とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を補助させるため事務局を置く。
2 前項の事務局の職員は、上北地方教育・福祉事務組合(以下「組合」という。)の事務局職員の兼任とする。
(令3条例1・一部改正)
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から12月までにこれを行う。
(令3条例1・一部改正)
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月10日から25日までの間にこれを行う。ただし、その日が上北地方教育・福祉事務組合の休日を定める条例(平成4年上北地方教育・福祉事務組合条例第5号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、又は特別な事情があるときは、監査委員が別に定める。
(令3条例1・一部改正)
(決算等の審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査が終了した後、速やかにこれを理事長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(令3条例1・全改)
(随時監査)
第7条 監査委員は、法第98条第2項、第199条第5項及び第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、5日前までに理事長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(令3条例1・一部改正)
(意見の提出期限)
第8条 法第199条第10項、第233条第3項、第241条第5項及び第243条の2第8項後段並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項の規定による意見は、その審査に付された又は意見を求められた日から30日以内に提出するように努めなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、上北地方教育・福祉事務組合公告式条例(昭和50年上北地方教育・福祉事務組合条例第6号)の規定により行うものとする。
(令3条例1・旧第11条繰上・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。