○職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
昭和48年4月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例1・一部改正)
(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により任命権を有する者をいう。
(2) 旅行命令権者 職員に対して旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和48年上北地方教育・福祉事務組合条例第12号)第3条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者については、理事会が別に定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域をいう。ただし、「在勤地」という場合には、十和田市、三沢市及び上北郡の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員(費用の弁償を受ける職員を除く。以下同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員(費用の弁償を受ける職員を除く。以下同じ。)に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合又は疾病、負傷のため単独で帰庁できない場合は、その遺族及び扶養親族(以下「遺族等」という。)に旅費を支給する。
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(令2条例4・令2条例1・一部改正)
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又これを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載しこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
(令2条例1・一部改正)
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(令2条例1・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅行運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅行運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居住の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居住の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第9条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行については、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区別して計算する。
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、やむを得ない事情のため、任命権者の承認を得た場合を除くほか、3週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、3週間以内に当該過払金を返納しなければならない。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 2級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、普通急行列車及び特別急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り支給する。
3 前2項に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が理事長と協議して定める運賃、急行料金及び特別車両料金によることができる。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 2級以上の職務にある者については、中級の運賃
イ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 2級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ 1級の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第15条 航空運賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、特に航空旅行を命ぜられたほかは支給しない。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路線を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に支給する。
(青森県条例の準用規定)
第19条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給額支給区分については、職員等の旅費に関する条例(昭和27年青森県条例第45号)第21条から第23条まで及び赴任に関する関係条項を準用するものとする。
(日額旅費)
第20条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行とする。
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。この場合において、その額は、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例の基準を超えることはできない。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族等の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第23条 職員が出張中に疾病、負傷のため単独で帰庁できない場合に支給する旅費については、前条に準ずる。ただし、この場合の旅費請求には医師の診断書を添付しなければならない。
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、この実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には理事長と協議して定める旅費を支給することができる。
(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)
第25条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(第3号に該当する場合を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令2条例1・追加)
(証人等の費用弁償)
第25条の2 職員以外の者が上北地方教育・福祉事務組合(以下「組合」という。)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、組合の経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
4 第1項の規定に該当する旅行は、組合の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。
(令2条例1・追加)
(委任)
第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例1・旧第25条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月18日から適用する。
附 則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第16条~第19条関係)
内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料
車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県外 | 県内 | ||
実費又は25円 | 2,000円 | 11,900円 | 10,600円 | 2,400円 |
備考
1 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
2 職員が特別職の職員等に随行して旅行し、宿泊した場合においてその職員の職務の級による宿泊料定額を超える宿泊料を必要とするときは、特別職の職員等の宿泊料定額の範囲においてその超えることとなる額を支給することができる。