○上北地方教育・福祉事務組合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上北地方教育・福祉事務組合公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年上北地方教育・福祉事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 条例第3条に規定する申請をすることができる者は、法人その他の団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、上北地方教育・福祉事務組合(以下「組合」という。)における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項各号に掲げるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(選定委員会の設置)
第3条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、上北地方教育・福祉事務組合公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 理事長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第4条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、組合行政について優れた識見を有する者その他委員長が必要と認める者をもって充て、理事長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年以内とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第7条 選定委員会は、組合の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、理事長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第9条 選定委員会の処務は、事務局庶務課において処理する。
(指定の通知等)
第10条 条例第4条に規定する指定管理者の指定は、様式第1号により通知するものとする。
2 指定管理者の指定の通知をしたときは、様式第2号により告示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。