○中部上北広域事業組合消防署に関する規程
平成28年11月1日
消防長訓令第1号
中部上北広域事業組合消防署に関する規程(昭和59年消防長訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事務及び服務(第3条~第17条)
第3章 火災出動(第18条~第20条)
第4章 消火活動(第21条~第26条)
第5章 補則(第27条~第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、中部上北広域事業組合消防署(以下「消防署」という。)の組織及びその他必要な所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることをもって目的とする。
(消防署の責務)
第2条 消防署は、火災を予防し、警戒及び鎮圧し、地域住民の生命身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減し、もって治安の保持に努めなければならない。
第2章 事務及び服務
(署の事務)
第3条 職員は、署長を中心にその職務を全うし消防事務を円滑に遂行できるよう努力しなければならない。
2 署の事務は次のとおりとする。
(1) 庁舎の維持管理及び備品の保管に関すること。
(2) 火災の調査に関すること。
(3) 火災の予防に関すること。
(4) 危険物の指導取締に関すること。
(5) 警防業務に関すること。
(6) 救急業務に関すること。
(7) 救助業務に関すること。
(8) 地理水利に関すること。
(9) 自衛消防に関すること。
(10) 消防用機械器具及び火災警報器に関すること。
(11) 機関員の教養訓練に関すること。
(12) その他消防事務に関すること。
(署長)
第4条 消防署に署長を置き、消防司令長をもって充てる。
2 署長は、消防長の指揮を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(隊長及び副隊長)
第5条 消防署に隊長及び副隊長を置き、消防司令をもって充てる。
2 隊長及び副隊長(不在のときは署長があらかじめ定めてある上席の者。以下「指揮者」という。)は、常にその指揮下にある職員がその義務を安全に履行し、かつ、その職務に適材であるか把握しなければならない。
(隊の編成)
第6条 職員を2隊に編成し、両隊は交替制により勤務する。両隊へ前条第1項の職員を配置する。
(指揮者の信条及び隊の規律)
第7条 指揮者は、自己の力量と人格が、統率する隊員の業務へ反映するよう、常に正確な判断と的確な指示をしなくてはならない。
2 上司と部下は常に礼節ある交誼を結び相互に信頼し、部下は上司を尊敬するよう努力しなければならない。
(勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)によるほか、隔日勤務の休憩時間、仮眠時間等は次のとおりとする。
(1) 消防長又は署長が特に指名する職員は、毎日勤務とする。
(2) 署長を除く職員は、隔日勤務とする。
(3) 隔日勤務の勤務時間は、午前8時15分から翌日の午前8時15分までとする。
(4) 当番日の休憩時間は2時間30分とし、次のとおりとする。
ア 12時00分から13時00分まで
イ 17時00分から18時00分まで
ウ 5時00分から5時30分まで
(5) 前号に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合は、休憩時間を別に与えるものとする。
(6) 署長は、当番日の仮眠時間を午後10時から翌日の午前5時までの間において6時間を超えない範囲内で指定するものとする。
(7) 署長は、隔日勤務者の割振りについて、勤務計画を立て、消防長へ報告しなければならない。
(令元消防長訓令1・一部改正)
(週休)
第9条 隔日勤務者の週休は、原則として4週間内を通じて8日とし、その割振りは署長が定める。
2 署長は、隔日勤務者の週休を決定した後、勤務の都合により指定した日に週休を与えることができないときは、これに代わる他の日を指定して振替えることができる。
(令元消防長訓令1・一部改正)
(交代)
第10条 交代のときは、通信員を除き所定の場所に集合し、点呼を行う。通信員は交代職員が所定の位置についたら交代する。
2 勤務を終わろうとする職員は、必要事項及び機械器具の点検結果の申し継ぎをしなければならない。
(交代の注意事項)
第11条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 交代前の勤務につかないこと。
(2) 勤務を終わる職員は、隊長の指示後退庁すること。
(3) 勤務交代は、交代を指示された場合以外、隊長の許可を得ること。
(4) 前号の場合は、原則自己と同一の資格を有する職員とする。
(令元消防長訓令1・一部改正)
(交代職員の確保)
第12条 当務となる隊は、必要人員未満となるときは、交代職員を確保しなければならない。
(火災出動中の交代)
第13条 交代時間になっても非番となる隊が火災出動中で帰署しない場合は、当務となる隊の隊長は、所定の時間に点呼を行うものとする。
2 火災が拡大し作業に長時間を要する場合は、当・非番両隊の隊長は現場交代又はその他の方法について協議をしなければならない。
(重複火災)
第14条 交代時間に重複火災が発生し応援要請を受ける状況下においては、当務となる職員は、直ちに勤務に服し非番となる職員は署長の許可がなければその職務を免ぜられない。
(現場活動)
第15条 交代時間に火災現場又は災害現場で活動中の隊員が非番となるときは、署長の許可がなければ職務を免ぜられない。
(招集)
第16条 職員は、非番でも招集された場合直ちに参集しなければならない。
(連続勤務)
第17条 署長は、非常時またはその他の場合において職員の連続勤務が必要となった場合、消防長の許可を得て週休又は非番を停止することができる。
(令元消防長訓令1・一部改正)
第3章 火災出動
第18条 火災出動については、中部上北広域事業組合警防規程(平成28年消防長訓令第1号)のほか、この規程によるものとする。
(警報受理)
第19条 署長は、上十三消防指令センターからの警報を受理した場合、消防隊の迅速な出動を指示しなければならない。
(職権の濫用の禁止)
第20条 職員は、職務がその管内における住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、公共の秩序を維持することを自覚し、不当に個人の自由及び権利の干渉わたる等その職権を濫用してはならない。
第4章 消火活動
第21条 火災現場に到着した隊は、施設及び機械を最大限に活用して住民の生命、身体及び財産の保護に努め、損害を最小限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとるとともに次の事項を守らなければならない。
(1) いかなる場合といえども住民の生命身体が危険にさらされないようにすること。
(2) 必要以上の財産のき損又は破損を避けること。
(3) 消防車と消火栓その他給水源とは適切に接続を行うこと。
(4) 相互に協力して消火作業を最大限に発揮するように努めること。
(令元消防長訓令1・旧第22条繰上)
(現場最高指揮者)
第22条 火災現場に到着した現場最高責任者は、上席者が到着するまで全指揮を執り、消火作業の責任を負う。
2 現場最高指揮者は、上席者が到着したときは速やかに火勢の状況、火災鎮圧のためにとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。
(令元消防長訓令1・旧第23条繰上・一部改正)
(現場最高指揮者の遵守事項)
第23条 現場最高指揮者は、火災現場に出動した場合は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消火作業中は適切な判断と確固たる決意を持って隊員の活動を指揮監督するとともに作業に助力すること。
(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した態勢がとれるように努めること。
(3) 諸設備を活用して火災の損害等を最小限度に止めて防御に最大の効果を収めるように指導する。
(4) 所属隊員の保護に充分な措置をとること。
(5) 残火鎮滅にあたっては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすこととないようにするとともに、最後に火災現場を引き揚げなければならない。
(令元消防長訓令1・旧第24条繰上)
(現場保存)
第24条 火災又は災害の現場において死体を発見したときは、上席者を通じて直ちに消防本部警防課へ報告するとともに、警察職員又は検視官が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。
(令元消防長訓令1・旧第25条繰上)
(放火に対する処置)
第25条 放火の疑いのある場合、上席者は次の処置を講じなければならない。
(1) 放火犯人の逮捕について警察と協力すること。
(2) 直ちに署長及び警察へ通報すること。
(3) 現場保存に努める。
(4) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は避けること。
(令元消防長訓令1・旧第26条繰上)
(帰署)
第26条 火災現場において、上席者はその火災が隊員を必要としない状況になったときは、速やかに帰署させなければならない。
(令元消防長訓令1・旧第27条繰上)
第5章 補則
(教養及び訓練)
第27条 職員の教養については、消防長の定めた事項(消防学校の教育訓練の基準(平成15年11月消防庁次長通知))により、訓練については消防訓練礼式の基準及び消防操法の基準(消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項)により行うものとする。
2 消防学校の教養のほかに、署内で教養を担当する者は、次のとおりとする。
(1) 消防司令補以上の職員
(2) 必要に応じ消防長より特に指名された職員
3 訓練は次のとおり行うものとする。
(1) 署内で毎週3時間以上
(2) 初任者に対しては、署長が別に定めた計画
4 署長は、教養及び訓練の計画書を作成し実施後、所定の様式に従い消防長へ報告しなければならない。
(令元消防長訓令1・旧第28条繰上)
(服制)
第28条 職員の服制は、中部上北広域事業組合消防服制規程の定めるところによる。
(令元消防長訓令1・旧第29条繰上)
(委任事項)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
(令元消防長訓令1・旧第30条繰上)
附 則
この規程は平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和元年消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。