○中部上北教育支援委員会の設置等に関する規則
平成31年3月20日
教委規則第1号
中部上北就学指導委員会の設置等に関する規則(昭和50年教委規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 中部上北管内小中学校(七戸町・東北町が設置する小学校及び中学校)の就学予定者及び就学児童生徒のうち障害を有する者(以下「対象者」という。)の適切な就学先決定及び一貫した支援について助言を行うため、中部上北教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 教育支援委員会は、中部上北広域事業組合教育委員会(以下「中部上北教育委員会」という。)の諮問に応じ、専門的立場から調査及び審議を行い、対象者の教育措置及び教育支援について、中部上北教育委員会に意見を具申する。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、40人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、中部上北教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 知識経験を有する者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、教育支援委員会の会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議(以下、「会議」という。)は、中部上北教育委員会教育長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門員)
第7条 教育支援委員会に、調査、検査及び資料の収集等に当たるための専門員を置くことができる。
2 専門員は、中部上北教育委員会が委嘱する。
3 専門員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠専門員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 専門員は委員を兼務することができる。
(庶務)
第8条 教育支援委員会の庶務は、中部上北教育委員会事務局において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員及び専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に必要な事項は、中部上北教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。