○職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例
令和元年8月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第26条の3の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他規則で定める教育施設とする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業に係る給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和47年中部上北広域事業組合条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額並びにこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業の承認を取り消すことができる。
(高齢者部分休業の承認)
第5条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、その職員に係る定年から5年を減じた年齢とする。
(高齢者部分休業に係る給与の減額)
第6条 第3条の規定は、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について準用する。
(高齢者部分休業の承認取消し又は休業時間の短縮)
第7条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第8条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。