○霧島市環境対策審議会条例
平成17年11月7日
条例第37号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、霧島市環境対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境対策に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体から推薦をされた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 審議会の部会に属する委員は、会長が指名する。
3 審議会の部会に部会長を置く。
4 部会長は、会長が指名し、その部会の事務を掌理する。
(意見の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民環境部環境衛生課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。