○霧島市ごみ処理手数料徴収条例
平成22年3月31日
条例第14号
霧島市ごみ処理手数料徴収条例(平成17年霧島市条例第174号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、霧島市敷根清掃センター及び牧園横川クリーンステーションに搬入されるごみの処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 市内で排出された一般廃棄物(資源物を除く。)を搬入する場合の手数料は、別表に定める額とする。
(手数料の徴収方法)
第3条 前2条の手数料は、搬入の都度徴収する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 市長が特に認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の霧島市ごみ処理手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の手数料について適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料 |
一般廃棄物(資源物を除く。) | 10キログラムにつき100円 (10キログラム未満については、10キログラムとみなす。) |
スプリングマットレス(ソファ等を含む。) | 1個当たり1,000円を、手数料に加算する。 |