○霧島市ごみ処理手数料徴収条例

平成22年3月31日

条例第14号

霧島市ごみ処理手数料徴収条例(平成17年霧島市条例第174号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、霧島市敷根清掃センター及び牧園横川クリーンステーションに搬入されるごみの処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 市内で排出された一般廃棄物(資源物を除く。)を搬入する場合の手数料は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収方法)

第3条 前2条の手数料は、搬入の都度徴収する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長が特に認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の霧島市ごみ処理手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の手数料について適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

手数料

一般廃棄物(資源物を除く。)

10キログラムにつき100円

(10キログラム未満については、10キログラムとみなす。)

スプリングマットレス(ソファ等を含む。)

1個当たり1,000円を、手数料に加算する。

霧島市ごみ処理手数料徴収条例

平成22年3月31日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月31日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第39号