○霧島市生活環境美化条例

平成19年12月26日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が協働して自然と共生した清潔できれいな住みよいまちづくりを推進するために必要な事項を定めることにより、環境共生宣言都市にふさわしい快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、若しくは市内を通過し、又は市内に財産を有し、若しくは管理する者をいう。

(2) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、保健所、国道又は県道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。

(3) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路、広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。

(4) 事業者 市の区域内において事業活動を行う者をいう。

(5) 空き缶、吸い殻等 空き缶、空き瓶その他飲食後不要となった容器及び包装物並びに紙くず、たばこの吸い殻、ガムの噛みかすその他これらに類する物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、清潔できれいな住みよいまちづくりの推進に関する必要な施策を策定し、総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、市民等及び事業者に対し、自然環境及び生活環境の保全に関する知識の普及及び意識の啓発を図り、自主的活動の促進に努めなければならない。

3 市は、市民等及び事業者による自発的な環境美化活動に対して、積極的に支援を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自然を破壊するような行為は厳に慎み、自然環境の保全に努めなければならない。

2 市民等は、その占有、所有又は管理する土地、建物又は工作物及びこれらの周辺の清潔を保ち、周囲の通行及び生活環境並びに住民の健康へ悪影響を及ぼす状態とならないよう、自らの責任で必要な措置を講じなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関等が実施する施策等に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その社会的責任を自覚し、事業活動等に当たっては、自然環境及び生活環境の保全を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関等が実施する施策等に協力するものとする。

(環境美化モデル地区の指定)

第6条 市長は、良好な生活環境を実現するため、特に推進する必要がある地域を環境美化モデル地区に指定することができる。

2 市長は、環境美化モデル地区を指定しようとするときは、関係行政機関及び霧島市環境対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、環境美化モデル地区を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

4 前2項の規定は、環境美化モデル地区の変更又は廃止について準用する。

(禁止行為等)

第7条 市民等は、公共の場所に空き缶、吸い殻等をみだりに捨ててはならない。

2 犬を飼養する者は、公共の場所に、飼い犬のふんを放置してはならない。

3 市民等は、公共の場所において、歩行中に喫煙しないよう努めなければならない。

4 飲食物を販売する者は、飲食物の提供に伴う廃棄物の散乱を防止する措置を講ずるよう努めなければならない。

5 犬、猫その他の愛玩動物(以下「愛玩動物」という。)の所有者(所有者以外の者が管理する場合はその者も含む。)は、第2項に掲げるものを除くほか、愛玩動物の種類及び習性に応じて、適正な管理に努めるとともに、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすことのないように飼養しなければならない。

6 何人も、屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)を掲出し、又は公共の場所においてちらし等を配布することにより宣伝行為を行うときは、まちの美観を損なわないよう配慮しなければならない。

(ふれあいボランティアの日)

第8条 市は、市民等及び事業者の環境美化に関する意識の啓発を図り、地域社会の一員としての清潔できれいな住みよいまちづくりの日常的な実践活動を促進するため、9月の第1日曜日を「ふれあいボランティアの日」と定める。

2 市、市民等及び事業者は、ふれあいボランティアの日を中心に、清掃活動及び環境美化に関する啓発活動を行うよう努めるものとする。

(環境美化推進員)

第9条 市長は、生活環境美化の推進を図るため、本市に居住する者の中から環境美化推進員を任命することができる。

2 環境美化推進員は、生活環境美化の推進に関する啓発活動を行うものとする。

3 環境美化推進員は、生活環境美化の推進に関する啓発活動を行うに当たり、市民等に対して助言を与えるとともに、市長に対して意見を述べることができる。

(関係行政機関への協力要請)

第10条 市は、生活環境美化を推進するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、協力を要請するものとする。

(立入調査)

第11条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導又は勧告)

第12条 市長は、第7条第1項及び第2項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復をするよう指導又は勧告を行うことができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由がなくその指導又は勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(改善命令)

第14条 市長は、前条の規定により公表された者が、正当な理由がなくその公表された行為を継続して行うときは、当該行為の中止又は原状回復をするよう命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者で、第14条の命令を受けてこれに従わなかったものは、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定に違反して、公共の場所に空き缶、吸い殻等をみだりに捨てた者

(2) 第7条第2項の規定に違反して、公共の場所に飼い犬が排せつしたふんを放置した者

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(牧園町生活環境美化条例の廃止)

2 牧園町生活環境美化条例(平成16年牧園町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした牧園町生活環境美化条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年2月22日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

霧島市生活環境美化条例

平成19年12月26日 条例第49号

(平成29年4月1日施行)