○犯罪人名簿事務処理要綱

平成2年7月17日

訓令第15号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報を保護するため、犯罪人名簿の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(犯罪人名簿の調製)

第2条 次に掲げる通知を受けたときは、通知事項について戸籍と照合し、速やかに犯歴票(様式第1号)の調製又は整備をしなければならない。

(1) 既決犯罪通知

(2) 刑の執行状況通知

(3) 民刑事項通知

2 前項の場合において、犯罪人名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)が他市区町村に転籍していること又は誤送が判明した場合には、同項各号に掲げる通知を発送元へ返送する。

3 名簿登載者の戸籍に異動があつた場合は、速やかに該当名簿を修正し、検察庁に身分異動通知(様式第2号)を発送するものとし、かつ、管外異動があつた場合は、関係市区町村に民刑事項通知(様式第3号)により通知するものとする。

(令7訓令15・一部改正)

(犯罪人名簿の閉鎖)

第3条 名簿登載者が、次に掲げる事由に該当したときは、速やかに犯歴票の閉鎖をしなければならない。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第27条又は第34条の2の規定により、刑の言渡しの効力が失われたとき。

(2) 恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の大赦、同法第4条の特赦又は同法第9条の復権があつたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 再審又は非常上告の結果無罪になつたとき。

(5) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条第1項又は第2項の規定の適用を受けたとき。

(6) 本籍が他の市町村に異動したとき。

(7) 日本の国籍を失つたとき。

2 前項第1号に該当し、消滅期間が経過したものについては、検察庁に刑の消滅等に関する照会について(様式第4号)により照会を行い、その回答に基づいて名簿を閉鎖する。

(令7訓令15・一部改正)

(選挙管理委員会への通知)

第4条 市に本籍を有する者で公民権の停止又は回復をするものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者の住所地の選挙管理委員会に、公職選挙法第11条第3項の規定による通知(様式第5号)又は公職選挙法第29条第1項の規定による通知(様式第6号)により通知しなければならない。

(1) 拘禁刑以上の刑を受け、その刑が確定したもので、かつ、拘禁刑以上の既決犯罪通知があつたもの。ただし、執行猶予が付されているものは除く。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条第1項又は第2項の規定により選挙権及び被選挙権を停止されたもの

(3) 拘禁刑以上の刑の執行猶予言渡し取消通知のあつたもの

(4) 自由刑等執行終了通知のあつたもの

(5) 仮釈放期間満了通知のあつたもの

(6) 恩赦事項通知があつたもの。ただし、大赦、特赦及び復権に該当する場合のみとする。

(7) 刑の時効完成通知があつたもの

(8) その他公民権の停止又は回復をする事由があつたもの

(令7訓令15・一部改正)

(犯罪人名簿に基づく身分証明)

第5条 犯罪人名簿に基づき身分証明をする場合は、文書照会により目的及び根拠法令が具体的に記載されているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 警察又は検察庁から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定による照会があつた場合

(2) 裁判所から刑事訴訟法第279条の規定による照会があつた場合

(3) 行政庁が法令による資格審査の必要上照会があつた場合又は条例、規則等に欠格条項が定められており、その事実に該当するか否かを調査するための照会があつた場合

(4) 関係行政庁又は関係機関から許可申請書を経由進達する必要上照会があつた場合(当該関係行政庁又は当該関係機関を経由して申請するよう法令に規定されていることを要す。)

(5) 行政庁から権限の委任を受けている内部事務部局の長、出先機関の長から照会があつた場合

(6) 行政庁以外の団体で、法律上の資格の欠格事由について、資格調査のために必要であり、法律上それを登録することが義務となつている当該団体から照会があつた場合

(7) その他法律により特定の者の資格調査が必要であり、法律上その資格調査の権限のある機関から照会があつた場合

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に係る刑罰事項の照会については、道路交通法違反等前科照会書兼回答書(様式第7号)により検察庁に照会し、その回答に基づき証明するものとする。

(令7訓令15・一部改正)

(文書処理)

第6条 担当者によつて起案された犯罪人名簿の事務に係る文書は、担当課長が決裁するものとし、他の職員に漏えいがあつてはならない。担当者によつて起案された犯罪人名簿の事務に係る文書は、担当課長が決裁するものとし、他の職員に漏えいがあつてはならない。

(令7訓令15・一部改正)

(犯罪人名簿関係書類の管理)

第7条 別表に掲げる犯罪人名簿関係書類(以下「犯罪人名簿関係書類」という。)の管理については、施錠できる書庫により保管し、担当者以外の職員に取扱いさせてはならない。

2 犯罪人名簿関係書類の保存年限は、別表のとおりとする。

3 前項の保存年限を経過したものについては、その廃棄に関して市の焼却場に搬入し、焼却処分するものとする。

(令7訓令15・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に該当しない場合又は事務処理において疑義が生じたときは、担当課長の指示により処理するものとする。

(令7訓令15・一部改正)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年2月15日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和7年5月27日訓令第15号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令7訓令15・一部改正)

番号

犯罪人名簿関係書類

保存年限

1

犯歴票(様式第1号)

犯歴票閉鎖後1年

2

既決犯罪通知書

犯歴票閉鎖後1年

3

執行状況等通知書

犯歴票閉鎖後1年

4

民刑事項通知書

犯歴票閉鎖後1年

5

身分異動通知(様式第2号)

1年

6

民刑事項通知(様式第3号)

1年

7

刑の消滅等に関する照会について(様式第4号)

犯歴票閉鎖後1年

8

公職選挙法第11条第3項の規定による通知(様式第5号)

1年

9

公職選挙法第29条第1項の規定による通知(様式第6号)

1年

10

道路交通法違反等前科照会書兼回答書(様式第7号)

1年

11

その他犯罪人名簿に関する書類

1年

(令7訓令15・追加)

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(令7訓令15・追加)

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犯罪人名簿事務処理要綱

平成2年7月17日 訓令第15号

(令和7年6月1日施行)