○我孫子市男女共同参画条例施行規則
平成18年6月21日
規則第26号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、我孫子市男女共同参画条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 市長は、前項の申出書を提出することができない特別の理由があると認めるときは、当該申出者の口頭による意見等を職員に聴取させた上で、申出書の受理に代えることができる。
3 前項の規定により口頭で意見等を受けた職員は、当該意見等に基づいて申出書の様式に従って聴取書を作成し、これを申出者に読み聞かせた上で、記名押印しなければならない。
(対応することができない意見等)
第3条 市長は、次のいずれかに該当する事項に係る意見等については、対応することができない。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中又は行政庁において不服申立て等審理中の事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事項
(推進員の所掌事務)
第4条 条例第16条第4項に規定する我孫子市男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事務を行う。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく相談、指導及び保護に関すること。
(2) 性的な言動その他性的な嫌がらせによる権利侵害の相談に関すること。
(3) 性別による権利侵害に関する相談、情報の収集、調査及び研究に関すること。
(4) その他我孫子市男女共同参画推進プラン(平成11年3月策定)に基づく施策の推進に関すること。
(推進員の任用等)
第5条 推進員は、社会的信望があり、女性の人権を侵害する行為の防止等に関し必要な知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。
2 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 産業関係者
(5) 労働関係者
(6) 行政関係者
(7) 公募の市民
(8) その他市長が必要があると認める者
(審議会の組織)
第7条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を取りまとめ、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第9条 審議会は、その調査審議に関し必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第10条 部会に属する委員は、会長がこれを指名する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、市民協働推進課男女共同参画室において処理する。
(令6規則16・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(我孫子市男女共同参画推進員設置規則の廃止)
2 我孫子市男女共同参画推進員設置規則(平成17年規則第22号)は、廃止する。
附則(平成20年4月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)第7条の規定による改正後の我孫子市男女共同参画条例施行規則の規定(中略)は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の我孫子市公印規則の規定、第2条の規定による改正後の我孫子市男女共同参画条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の市長等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の我孫子市開発行為に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月21日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。