○我孫子市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第62号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の地域社会における自立生活を助長するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業を運営する者に対し、その経費につき予算の範囲内において交付するグループホーム等運営費補助金について、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム等 法第5条第17項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型共同生活援助を除く。)を行う施設をいう。

(2) 障害支援区分 法第4条第4項に規定する区分をいう。

(3) 入居者 本市又は本市の区域外に所在するグループホーム等に入居している者のうち本市が援護を実施しているものをいう。

(令7告示66・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、グループホーム等を運営する事業者で、かつ、現に入居者のあるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、グループホーム等の運営に要する人件費、運営費等の経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。

(補助額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に入居者につき入居月数を乗じて得た額の合計額と対象経費の額から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の定款又は法人登記簿謄本の写し

(2) グループホーム等の運営規程

(3) 我孫子市障害者グループホーム等運営事業経費所要(見込額・実績額)調書(様式第1号)

(4) 我孫子市障害者グループホーム等運営事業補助金収支(予算・精算内訳)(様式第2号)

(交付の条件等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「申請者」という。)は、事業の内容若しくは事業に要する経費を変更(軽微なものを除く。)し、又は事業を中止し、若しくは廃止するときは、市長の承認を受けなければならない。

2 申請者は、グループホーム等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象年度終了後5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条第2号に規定するその他市長が必要があると認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 我孫子市障害者グループホーム等運営事業経費所要(見込額・実績額)調書

(2) 我孫子市障害者グループホーム等運営事業補助金収支(予算・精算内訳)

(処分の制限)

第9条 対象事業により取得した備品等は、規則第19条第1項に規定する市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない財産とする。ただし、取得後5年を経過したときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における補助金の特例)

2 平成20年度に限り、障害程度区分4以上の障害者が現に入居するグループホーム等(法第5条第10項に規定する共同生活介護を行うものに限る。)の事業者に交付する補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、次の方法により算出した額のうち高い方の額と対象経費の実績額とを比較して少ない額とする。

(1) 別表に定める補助基準額に入居者につき入居月数を乗じて得た額の合計額

(2) 障害者程度区分1から3までの入居者については前号の規定により算出した額の合計額と障害者程度区分4から6までの入居者については次の表に定める補助基準額に入居者につき入居日数を乗じて得た額の合計額を合算した額

障害程度区分

補助基準額(日額)

区分4

650円

区分5

820円

区分6

1,000円

(平成21年3月31日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年12月4日告示第205号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の我孫子市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年11月17日告示第218号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は平成23年10月1日から、改正後の別表の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月11日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の我孫子市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年3月29日告示第82号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第68号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月18日告示第188号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月24日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の我孫子市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第5条関係)

(令7告示66・一部改正)

対象区分

補助基準額

(入居者1人当たりの月額単価)

世話人配置

共同生活援助を行う住居の定員

障害支援区分

6:1(人員配置体制加算(以下「加算」という。)において12:1の加配がある場合)

4人以下

区分1

108,000円

区分2

122,000円

区分3

127,000円

区分4

151,000円

区分5

188,000円

区分6

227,000円

5人

区分1

93,000円

区分2

107,000円

区分3

126,000円

区分4

146,000円

区分5

177,000円

区分6

216,000円

6人

区分1

83,000円

区分2

97,000円

区分3

119,000円

区分4

139,000円

区分5

170,000円

区分6

210,000円

6:1(加算において30:1の加配がある場合)

4人以下

区分1

94,000円

区分2

107,000円

区分3

112,000円

区分4

136,000円

区分5

172,000円

区分6

213,000円

5人

区分1

79,000円

区分2

92,000円

区分3

111,000円

区分4

131,000円

区分5

161,000円

区分6

201,000円

6人

区分1

69,000円

区分2

82,000円

区分3

104,000円

区分4

124,000円

区分5

154,000円

区分6

196,000円

6:1

4人以下

区分1

85,000円

区分2

97,000円

区分3

102,000円

区分4

126,000円

区分5

162,000円

区分6

203,000円

5人

区分1

70,000円

区分2

82,000円

区分3

101,000円

区分4

121,000円

区分5

151,000円

区分6

191,000円

6人

区分1

60,000円

区分2

72,000円

区分3

94,000円

区分4

114,000円

区分5

144,000円

区分6

186,000円

備考

1 法に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算又は人員配置体制加算を受けている場合は、これらの合計額を控除した額を補助基準額とする。

2 入居者が月の途中で入所又は退去した場合は、当該月について日割りにより計算するものとする。この場合において、小数点以下第3位は、切り捨てる。

3 月の途中で障害支援区分が変更になった場合は、月の初日の障害支援区分を適用する。

4 区分1には非該当を含む。

(令7告示66・一部改正)

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我孫子市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第62号

(令和7年3月24日施行)