○我孫子市工事監督要綱

平成24年3月30日

訓令第16号

我孫子市工事監督要綱(平成2年訓令第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所掌する建設工事の請負契約の適正な履行の確保及び事務処理の円滑化を図るため、当該工事の監督に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)我孫子市財務規則(昭和62年規則第9号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督職員 規則第149条第2項に規定する監督職員で、総括監督員、主任監督員及び監督員をいう。

(2) 部長 建設工事を所管する部の長をいう。

(3) 工事担当課 工事の設計及び監督を担当する課をいう。

(監督員の任命)

第3条 監督職員は、原則として次の各号に掲げる職員のうちから当該工事を所管する部長が任命する。

(1) 総括監督員は、当該工事担当課の長又はこれに相当する職(以下「工事担当課長」という。)とする。

(2) 主任監督員は、当該工事担当課の係長又はこれに相当する職以上のものとする。

(3) 監督員は、前2号に掲げる職員以外の職員であって、工事担当者とする。

2 監督職員の任命は、工事契約ごとに行うものとする。

3 監督職員の任命は、当該工事の完了検査の合格をもって解くものとする。

4 部長は、継続又は債務負担行為の予算により執行された工事又は繰越明許若しくは事故繰越しの措置により当該年度から次年度に繰り越された工事がある場合は、年度当初に監督職員を再度任命するものとする。ただし、任命した監督職員を変更しない場合は、この限りでない。

(監督職員の担当業務等)

第4条 総括監督員は監督総括業務を、主任監督員は現場監督総括業務を、監督員は一般監督業務を行うものとする。

2 部長は、工事の規模、技術的条件等を勘案し、必要がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、主任監督員又は監督員を置かないことができる。

3 主任監督員を置かない場合における監督員は主任監督員の業務を、監督員を置かない場合における主任監督員は監督員の業務を、それぞれ併せて担当するものとする。

(監督業務の分類)

第5条 監督業務は、監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務に分類するものとする。

2 監督総括業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事請負契約書に基づく市長の権限とされる事項のうち、市長から監督職員に委任されたものの処理

(2) 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議で特に重要なものの処理

(3) 設計図、仕様書その他の契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事の実施のため詳細図等で特に重要なものの作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書で特に重要なものの承諾

(4) 関連する2以上の工事監督を行う場合における工事の工程等の調整で特に重要なものの処理

(5) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要性を認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当者への報告及び処理

(6) 主任監督員及び監督員の指揮監督及び監督業務の掌理

3 現場監督総括業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なものの処理

(2) 契約図書に基づく工事の実施のため詳細図等で重要なものの作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書で重要なものの承諾

(3) 契約図書に基づく工程管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させて確認する場合を含む。以下同じ。)で重要なものの処理

(4) 関連する2以上の工事監督を行う場合における工事の工程等の調整で特に重要なもの以外の処理

(5) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要性があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の総括監督員に対する報告

(6) 一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理

4 一般監督業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易なものの処理

(2) 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾

(3) 契約図書に基づく工程管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査(立会確認を含む。)の実施で軽易なものの処理

(4) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要性があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の現場総括業務を担当する監督職員に対する報告

(5) 規則第149条第3項に規定する監督日誌の記録及び保管整理

(6) 工事関係図書等の保管整理

(受注者への通知)

第6条 部長は、監督職員を選任したときは、監督職員選任通知書(建設工事適正化指導要領様式第11号)により受注者に通知するものとする。

2 前項の規定は、監督職員を変更したときに準用する。

(監督業務の基準)

第7条 監督業務の実施に必要な技術的基準は、別に定めるものとする。

(監督の引継ぎ)

第8条 工事の途中において監督職員の変更があったときは、前任の監督職員は、速やかに後任の監督職員に当該工事に関する事項を引き継ぐものとする

(検査の立会い)

第9条 監督職員は、規則第150条第2項の規定により、検査職員から検査の立会いを求められたときは、必要な資料等を準備し、当該検査に立ち会わなければならない。

2 監督職員は、前項の場合において、検査職員から施工状況について説明を求められたときは、これに応じなければならない。

(工事完了の確認)

第10条 総括監督員は、監督員から工事完了の報告を受けたときは、工事の完了の期限までに受注者の立会いの上、工事の全般にわたって工事の実施状況、出来形及び品質、工事写真、施工管理記録その他の関係書類の整理等について、設計図書等に適合しているか確認しなければならない。

(職員以外の者による工事監督)

第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して工事の監督を行わせることができる。

2 部長は、前項の規定により職員以外の者に監督業務の一部又は全部を委託したときは、監督職員選任通知書により受注者に通知するものとする。

3 前項の規定は、委託した者を変更するときに準用する。

4 市長は、工事の監督を委託する場合は、この要綱の規定に準拠し、委託する業務の範囲、監督の方法及び連絡又は報告すべき事項その他必要な事項を記載した仕様書を作成し、契約書に添付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、工事の監督に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の我孫子市工事監督要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に契約を締結する工事から適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

我孫子市工事監督要綱

平成24年3月30日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)