○我孫子市優良建設業者等表彰要綱

平成23年3月31日

告示第44号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

我孫子市優良建設業者表彰要綱(平成5年告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の質的向上を図るとともに、請負業者の施工意欲を高めるために行う建設業者及び技術者(以下「建設業者等」という。)の表彰に関し、必要な事項を定める。

(令6告示256・一部改正)

(表彰の対象となる工事の部門及び表彰の種類)

第2条 市長は、次に掲げる部門における表彰対象工事(表彰を行おうとする年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完成した請負金額が500万円以上の工事であって、評定点(我孫子市工事成績評定要領に基づく評定点をいう。以下同じ。)が80点以上のものをいう。以下同じ。)について、次項各号の表彰を行うものとする。

(1) 土木部門

(2) 建築部門

(3) 電気設備部門

(4) 機械設備部門

(5) その他部門

2 市長が行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 優良建設業者

(2) 優秀現場技術者(前号の優良建設業者の工事を担当した主任技術者又は監理技術者をいう。)

(令6告示256・一部改正)

(優良建設業者の要件)

第3条 優良建設業者は、表彰対象工事を施工した建設業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 我孫子市公募型競争入札(建設工事)実施要綱(平成16年告示第16号)第2条第2号に規定する市内建設業者又は同条第3号に規定する準市内建設業者であること。

(2) 表彰対象年度の前年度(以下「表彰対象前年度」という。)に、請負金額が500万円以上の工事を施工していること。

(3) 表彰対象年度及び表彰対象前年度に施工した請負金額が130万円を超える工事における評定点に、65点未満のものがないこと。

(4) 表彰対象年度及び表彰対象前年度において施工した請負金額が500万円以上の工事の前条第1項各号に規定する部門ごとの評定点の平均点が、それぞれ、当該表彰対象年度及び表彰対象前年度における当該部門ごとの請負金額が500万円以上の工事(当該建設業者以外の者が施工したものを含む。)の評定点の平均点以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、工事成績評定、施工技術等が特に表彰に値すると市長が認める場合は、当該建設業者を優良建設業者として前条第2項各号の表彰を行うことができる。

(令6告示256・全改)

(表彰の除外)

第4条 表彰対象工事を施工した建設業者等が、表彰対象年度の4月1日から表彰の日までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象から除くものとする。

(1) 我孫子市競争入札参加資格審査に関する規程(平成11年告示第2号)第3条第2項に規定する入札参加資格者名簿に継続して登録されていないこと。

(2) 我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)に基づく指名停止措置を受けたことがあること。

(3) その他表彰に当たり不都合又は不名誉な行為が認められること。

(令6告示256・一部改正)

(推薦)

第5条 建設工事を所管する部長は、表彰対象工事を施工した優良建設業者及び優秀現場技術者(以下「優良建設業者等」という。)に該当する可能性がある建設業者等を優良建設業者等推薦書(様式第1号)により、我孫子市優良建設業者等表彰選考会に推薦するものとする。

(令6告示256・一部改正)

(選考会)

第6条 優良建設業者等を選考するため、我孫子市優良建設業者等表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。

(令6告示256・一部改正)

(委員)

第7条 選考会の委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。

副市長 企画総務部長 財政部長 環境経済部長 建設部長 都市部長

(委員長)

第8条 選考会の委員に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を取りまとめ、選考会を代表する。

3 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、企画総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 選考会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 表彰の可否は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。この場合において、第5条の規定により推薦をした部長が選考会の委員であるときは、当該委員は、採決に加わることができない。

5 選考会は、前項の規定により優良建設業者等の選考を行ったときは、優良建設業者等選考書(様式第2号)を作成するものとする。

(令6告示256・一部改正)

(報告)

第10条 委員長は、選考結果について優良建設業者等選考報告書(様式第3号)前条第5項の規定により作成された選考書を添えて市長に報告するものとする。

(令6告示256・一部改正)

(表彰の決定)

第11条 市長は、前条の規定による報告に基づき優良建設業者等を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、優良建設業者にあっては優良建設業者選考結果通知書(様式第4号)により、優秀現場技術者にあっては優秀現場技術者選考結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令6告示256・一部改正)

(表彰の実施時期)

第12条 表彰の実施時期は、原則として毎年度の6月とする。

(選考結果の公表)

第13条 市長は、表彰後速やかに優良建設業者等を我孫子市ホームページにおいて公表するものとする。

(令6告示256・一部改正)

(庶務)

第14条 選考会の庶務は、企画総務部行政管理課において処理する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか建設業者等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分の予算に係る建設工事から適用する。

(平成23年7月15日告示第126号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第102号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第111号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第87号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日告示第139号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月3日告示第256号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令6告示256・一部改正)

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(令6告示256・一部改正)

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我孫子市優良建設業者等表彰要綱

平成23年3月31日 告示第44号

(令和6年10月3日施行)