○我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付要綱

令和4年6月27日

告示第165号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受け、学校給食の食材料費が上昇しているところ、保護者に新たな負担を求めることなく、地域の農産物等の利用を図りながら栄養バランス及び量を保った学校給食の実施を継続するため、予算の範囲内において交付する我孫子市学校給食費負担軽減等補助金(以下「補助金」という。)について、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示67・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 我孫子市立小学校設置条例(昭和39年条例第9号)第2条に規定する小学校をいう。

(2) 中学校 我孫子市立中学校設置条例(昭和39年条例第10号)第2条に規定する中学校をいう。

(3) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(4) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、学校給食費により給食食材等を購入する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 令和6年4月分から令和6年12月分まで(以下「補助対象期間」という。)における給食実施予定回数計画書

(2) 補助金申請額の積算内訳書

(令6告示67・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた学校長(以下「交付決定者」という。)は、令和6年12月における学校給食の実施の最終日以後、速やかに、我孫子市学校給食費負担軽減等補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 学校給食費収入支出報告書

(2) 支出を証明する書類の写し

(3) 補助対象期間において実施した給食回数を確認できる書類の写し

(令6告示67・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付確定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(請求)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

(関係書類の保存等)

第10条 交付決定者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)(次項において「帳簿等」という。)を備え、令和12年3月31日まで保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、帳簿等を調査することができる。

(令6告示67・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年6月1日以後に実施される学校給食について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により交付の決定を受けた者に係る第10条に規定する関係書類の保存等については、同日後もなおその効力を有する。

(令6告示67・一部改正)

(令和4年12月16日告示第267号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月24日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日告示第161号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月21日告示第283号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

(1)から(87)まで 

(88) 我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付要綱

(令和5年12月25日告示第286号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月21日告示第67号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日告示第170号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和6年10月24日告示第274号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年10月1日以後に実施される学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。)について適用する。

別表(第4条関係)

(令6告示67・令6告示170・令6告示274・一部改正)

区分

補助対象経費

補助金の額

小学校

補助対象期間における学校給食に係る食材料費

補助対象期間における学校給食の実施回数(138回を上限とする。)×62円×基準日における在籍児童数

中学校

補助対象期間における学校給食の実施回数(138回を上限とする。)×88円×基準日における在籍生徒数

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(令6告示67・一部改正)

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(令5告示283・一部改正)

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我孫子市学校給食費負担軽減等補助金交付要綱

令和4年6月27日 告示第165号

(令和6年10月24日施行)