○我孫子市学校給食費支援金交付要綱

令和5年3月24日

告示第64号

我孫子市学校給食費支援金交付要綱(令和4年告示第282号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、児童生徒の保護者が負担する学校給食費を無償化し、又はその一部を減額するために予算の範囲内で交付する我孫子市学校給食費支援金(以下「支援金」という。)に関し、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 我孫子市立小学校設置条例(昭和39年条例第9号)第2条に規定する小学校をいう。

(2) 中学校 我孫子市立中学校設置条例(昭和39年条例第10号)第2条に規定する中学校をいう。

(3) 児童生徒 小学校に在籍する児童又は中学校に在籍する生徒をいう。

(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(5) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(6) 無償化の対象となる第3子以降の子 市長が別に定める要件に該当し、学校給食費の無償化の対象であると市長が認める児童生徒

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号の児童生徒の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 無償化の対象となる第3子以降の子 当該児童生徒について徴収すべき学校給食費の全額。ただし、当該無償化の対象となる第3子以降の子が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全額又は一部の給付を受けている場合は、当該給付を受けた額を控除した額とする。

(2) 無償化の対象となる第3子以降の子以外の児童生徒であって、保護者に学校給食費の負担が生ずるもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。以下同じ。) 1人につき1月当たり1,000円

(交付対象者)

第4条 支援金は、前条各号の児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長に交付するものとする。

(交付の対象期間)

第5条 支援金の支援対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(交付の申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、我孫子市学校給食費支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に我孫子市学校給食費支援金計算書(様式第2号。以下「計算書」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が正当な理由があると認めるときは、同項に規定する期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。

(交付の決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、我孫子市学校給食費支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 前条の規定により支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた学校長(以下「交付決定者」という。)は、当該支援金を、第3条第1号に規定する支援金にあっては無償化の対象となる第3子以降の子に係る学校給食費の無償化のために、同条第2号に規定する支援金にあっては月額の学校給食費の額から児童生徒1人につき1月当たり1,000円の減額をするために使用しなければならない。

(変更交付の申請)

第9条 交付決定者は、申請書又は計算書の内容に変更が生じたとき(市長が認める軽微な変更を除く。)は、我孫子市学校給食費支援金変更交付申請書(様式第4号)に我孫子市学校給食費支援金変更内訳書(様式第5号)を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。

(変更交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、新たに補助金の額を決定したときは、我孫子市学校給食費支援金変更交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、我孫子市学校給食費支援金実績報告書(様式第7号)に、我孫子市学校給食費支援金実績内訳書(様式第8号)を添えて、市長に実績を報告しなければならない。

(支援金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の額を確定し、我孫子市学校給食費支援金交付確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第13条 交付決定者は、支援金の交付を受けようとするときは、市長が指定する期日までに、我孫子市学校給食費支援金交付請求書(様式第10号。以下「請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が正当な理由があると認めるときは、同項に規定する期限を経過した後であっても、請求書を提出することができる。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、口座振込みの方法により、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に定める支援金の額の算定の対象となる児童生徒に変更があったとき。

(2) 第8条に規定する支援金の交付の条件に違反したとき。

(3) 国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けたとき。

(4) 偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付を取り消したときは、我孫子市学校給食費支援金交付決定取消通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。

(関係書類の整備等)

第15条 交付決定者は、我孫子市補助金等交付規則第20条に規定する書類を備え、第7条の規定による支援金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類を調査することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(学校給食費支援金に関する経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の我孫子市学校給食費支援金交付要綱第5条の規定により交付を決定した支援金については、なお従前の例による。

(我孫子市学校給食費補助金交付要綱の廃止)

3 我孫子市学校給食費補助金交付要綱(平成30年告示第68号)は、廃止する。

(学校給食費補助金に関する経過措置)

4 この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前の我孫子市学校給食費補助金交付要綱第7条の規定により交付を決定した補助金については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日告示第283号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

(1)から(88)まで 

(89) 我孫子市学校給食費支援金交付要綱

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(令5告示283・一部改正)

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我孫子市学校給食費支援金交付要綱

令和5年3月24日 告示第64号

(令和6年1月1日施行)